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総-2-1 個別改定項目について(一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》 |
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発医薬品」という
品の後発医薬品の
。)の処方等又は
品の後発医薬品の
。)の処方等又は
薬価を控除して得
調剤に係る療養
薬価を控除して得
調剤に係る療養
た価格に二分の一
た価格に二分の一
を乗じて得た価格
を乗じて得た価格
を控除して得た価
を控除して得た価
格を用いて当該各
格を用いて当該各
区分の例により算
区分の例により算
定した点数を加え
定した点数を加え
た点数
た点数
厚生労働大臣の定
上欄の療養に係る
める評価療養、患
所定点数から当該
者申出療養、選定
療養に係る診療報
療養及び一部保険
酬の算定方法別表
外療養第三条に規
第一区分番号F2
定する要指導医薬
00に掲げる薬剤
品又は一般用医薬
その他の診療報酬
品との代替性が特
の算定方法に掲げ
に高い薬剤の処方
る別に厚生労働大
又は調剤に係る療
臣が定める点数を
養
控除した点数に、
当該療養に係る医
薬品の薬価から、
別に厚生労働大臣
が定める医薬品の
薬価に四分の一を
乗じて得た価格を
控除して得た価格
を用いて当該各区
分の例により算定
した点数を加えた
点数
8
(新設)
(新設)
品の後発医薬品の
。)の処方等又は
品の後発医薬品の
。)の処方等又は
薬価を控除して得
調剤に係る療養
薬価を控除して得
調剤に係る療養
た価格に二分の一
た価格に二分の一
を乗じて得た価格
を乗じて得た価格
を控除して得た価
を控除して得た価
格を用いて当該各
格を用いて当該各
区分の例により算
区分の例により算
定した点数を加え
定した点数を加え
た点数
た点数
厚生労働大臣の定
上欄の療養に係る
める評価療養、患
所定点数から当該
者申出療養、選定
療養に係る診療報
療養及び一部保険
酬の算定方法別表
外療養第三条に規
第一区分番号F2
定する要指導医薬
00に掲げる薬剤
品又は一般用医薬
その他の診療報酬
品との代替性が特
の算定方法に掲げ
に高い薬剤の処方
る別に厚生労働大
又は調剤に係る療
臣が定める点数を
養
控除した点数に、
当該療養に係る医
薬品の薬価から、
別に厚生労働大臣
が定める医薬品の
薬価に四分の一を
乗じて得た価格を
控除して得た価格
を用いて当該各区
分の例により算定
した点数を加えた
点数
8
(新設)
(新設)