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総-2-1 個別改定項目について(一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》 |
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⑶
保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成
18 年厚生労働省告示第 496 号)
○
要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤の処方又は
調剤に係る一部保険外療養に対する保険外併用療養費に係る費用の額は、
対象となる医療用医薬品の薬価の4分の1を除いた額と規定する。
改
定
案
現
行
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
第八十六条第一項に規定する療養(同法第
第八十六条第一項に規定する療養(同法第
六十三条第二項第一号に規定する食事療養
六十三条第二項第一号に規定する食事療養
及び同項第二号に規定する生活療養を除く
及び同項第二号に規定する生活療養を除く
。)及び高齢者の医療の確保に関する法律
。)及び高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和五十七年法律第八十号)第七十六条
(昭和五十七年法律第八十号)第七十六条
第一項に規定する療養(同法第六十四条第
第一項に規定する療養(同法第六十四条第
二項第一号に規定する食事療養及び同項第
二項第一号に規定する食事療養及び同項第
二号に規定する生活療養を除く。)につい
二号に規定する生活療養を除く。)につい
ての費用の額の算定については、診療報酬
ての費用の額の算定については、診療報酬
の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第
の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第
五十九号)の例による。この場合において
五十九号)の例による。この場合において
、別表第一の上欄に掲げる療養を行った場
、別表第一の上欄に掲げる療養を行った場
合にあっては同表の下欄に掲げる療養を行
合にあっては同表の下欄に掲げる療養を行
ったものとみなして、別表第二の上欄に掲
ったものとみなして、別表第二の上欄に掲
げる療養を行った場合にあっては同表の下
げる療養を行った場合にあっては同表の下
欄に掲げる点数を用いて、それぞれ算定す
欄に掲げる点数を用いて、それぞれ算定す
るものとする。
るものとする。
別表第二
別表第二
(略)
(略)
(略)
(略)
厚生労働大臣の定
上欄の療養に係る
厚生労働大臣の定
上欄の療養に係る
める評価療養、患
所定点数から当該
める評価療養、患
所定点数から当該
者申出療養、選定
療養に係る診療報
者申出療養及び選
療養に係る診療報
療養及び一部保険
酬の算定方法別表
定療養(平成十八
酬の算定方法別表
外療養(平成十八
第一区分番号F2
年厚生労働省告示
第一区分番号F2
年厚生労働省告示
00に掲げる薬剤
第四百九十五号)
00に掲げる薬剤
第四百九十五号)
その他の診療報酬
第二条第十五号に
その他の診療報酬
第二条第十五号に
の算定方法に掲げ
規定する後発医薬
の算定方法に掲げ
規定する後発医薬
る別に厚生労働大
品(下欄において
る別に厚生労働大
品(下欄において
臣が定める点数を
単に「後発医薬品
臣が定める点数を
単に「後発医薬品
控除した点数に、
」という。)のあ
控除した点数に、
」という。)のあ
当該療養に係る医
る同号に規定する
当該療養に係る医
る同号に規定する
薬品の薬価から、
新医薬品等(下欄
薬品の薬価から、
新医薬品等(下欄
先発医薬品の薬価
において単に「先
先発医薬品の薬価
において単に「先
から当該先発医薬
発医薬品」という
から当該先発医薬
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保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成
18 年厚生労働省告示第 496 号)
○
要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤の処方又は
調剤に係る一部保険外療養に対する保険外併用療養費に係る費用の額は、
対象となる医療用医薬品の薬価の4分の1を除いた額と規定する。
改
定
案
現
行
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
第八十六条第一項に規定する療養(同法第
第八十六条第一項に規定する療養(同法第
六十三条第二項第一号に規定する食事療養
六十三条第二項第一号に規定する食事療養
及び同項第二号に規定する生活療養を除く
及び同項第二号に規定する生活療養を除く
。)及び高齢者の医療の確保に関する法律
。)及び高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和五十七年法律第八十号)第七十六条
(昭和五十七年法律第八十号)第七十六条
第一項に規定する療養(同法第六十四条第
第一項に規定する療養(同法第六十四条第
二項第一号に規定する食事療養及び同項第
二項第一号に規定する食事療養及び同項第
二号に規定する生活療養を除く。)につい
二号に規定する生活療養を除く。)につい
ての費用の額の算定については、診療報酬
ての費用の額の算定については、診療報酬
の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第
の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第
五十九号)の例による。この場合において
五十九号)の例による。この場合において
、別表第一の上欄に掲げる療養を行った場
、別表第一の上欄に掲げる療養を行った場
合にあっては同表の下欄に掲げる療養を行
合にあっては同表の下欄に掲げる療養を行
ったものとみなして、別表第二の上欄に掲
ったものとみなして、別表第二の上欄に掲
げる療養を行った場合にあっては同表の下
げる療養を行った場合にあっては同表の下
欄に掲げる点数を用いて、それぞれ算定す
欄に掲げる点数を用いて、それぞれ算定す
るものとする。
るものとする。
別表第二
別表第二
(略)
(略)
(略)
(略)
厚生労働大臣の定
上欄の療養に係る
厚生労働大臣の定
上欄の療養に係る
める評価療養、患
所定点数から当該
める評価療養、患
所定点数から当該
者申出療養、選定
療養に係る診療報
者申出療養及び選
療養に係る診療報
療養及び一部保険
酬の算定方法別表
定療養(平成十八
酬の算定方法別表
外療養(平成十八
第一区分番号F2
年厚生労働省告示
第一区分番号F2
年厚生労働省告示
00に掲げる薬剤
第四百九十五号)
00に掲げる薬剤
第四百九十五号)
その他の診療報酬
第二条第十五号に
その他の診療報酬
第二条第十五号に
の算定方法に掲げ
規定する後発医薬
の算定方法に掲げ
規定する後発医薬
る別に厚生労働大
品(下欄において
る別に厚生労働大
品(下欄において
臣が定める点数を
単に「後発医薬品
臣が定める点数を
単に「後発医薬品
控除した点数に、
」という。)のあ
控除した点数に、
」という。)のあ
当該療養に係る医
る同号に規定する
当該療養に係る医
る同号に規定する
薬品の薬価から、
新医薬品等(下欄
薬品の薬価から、
新医薬品等(下欄
先発医薬品の薬価
において単に「先
先発医薬品の薬価
において単に「先
から当該先発医薬
発医薬品」という
から当該先発医薬
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