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総-2-1 個別改定項目について(一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》
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中医協 総-2―1
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個別改定項目について

一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の
所要の見直しについて
第1

基本的な考え方
令和9年3月1日(予定)に、健康保険法等の一部を改正する法律
(令和8年法律第 31 号)のうち一部保険外療養に係る規定が施行され
ることに伴い、必要な改正を行う。

第2


具体的な内容
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)
及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)
の改正関係

1.保険医療機関及び保険薬局が、患者から支払を受けることができるも
のとして一部保険外療養に係る費用を加えるとともに、一部保険外療養
に関する支払いを受ける場合に、厚生労働大臣の定める基準に従わなけ
ればならない旨を規定する。
2.一部保険外療養については、その内容及び費用に関する院内掲示及び
ウェブサイト掲示の義務は課さないことを規定する。
3.一部保険外療養に該当する場合について、処方等の段階で明確になる
よう、処方箋様式を改正する(別添参照)。








【保険医療機関及び保険医療養担当規則】
(一部負担金等の受領)
第五条



【保険医療機関及び保険医療養担当規則】
(一部負担金等の受領)

保険医療機関は、被保険者又は被

第五条

保険医療機関は、被保険者又は被

保険者であつた者については法第七十四

保険者であつた者については法第七十四

条の規定による一部負担金、法第八十五

条の規定による一部負担金、法第八十五

条に規定する食事療養標準負担額(同条

条に規定する食事療養標準負担額(同条

第二項の規定により算定した費用の額が

第二項の規定により算定した費用の額が

標準負担額に満たないときは、当該費用

標準負担額に満たないときは、当該費用

の額とする。以下単に「食事療養標準負

の額とする。以下単に「食事療養標準負

担額」という。)、法第八十五条の二に

担額」という。)、法第八十五条の二に

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