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総-2-1 個別改定項目について(一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》
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第八十五条第二項又は第百十条第三項の

第八十五条第二項又は第百十条第三項の

規定により算定した費用の額を超える金

規定により算定した費用の額を超える金

額の支払を、生活療養に関し、当該療養

額の支払を、生活療養に関し、当該療養

に要する費用の範囲内において法第八十

に要する費用の範囲内において法第八十

五条の二第二項又は第百十条第三項の規

五条の二第二項又は第百十条第三項の規

定により算定した費用の額を超える金額

定により算定した費用の額を超える金額

の支払を、評価療養、患者申出療養、選

の支払を、法第六十三条第二項第三号に

定療養又は一部保険外療養に関し、当該

規定する評価療養(以下「評価療養」と

療養に要する費用の範囲内において法第

いう。)、同項第四号に規定する患者申

八十六条第二項若しくは第三項又は第百

出療養(以下「患者申出療養」という。

十条第三項の規定により算定した費用の

)又は同項第五号に規定する選定療養(

額(保険医療機関から一部保険外療養を

以下「選定療養」という。)に関し、当

受けた場合(当該一部保険外療養と併せ

該療養に要する費用の範囲内において法

て評価療養、患者申出療養又は選定療養

第八十六条第二項又は第百十条第三項の

を受けた場合を含む。)にあつては、当

規定により算定した費用の額を超える金

該費用の額から法第八十六条第三項第一

額の支払を受けることができる。ただし

号ロに規定する厚生労働大臣が定めると

、厚生労働大臣が定める療養に関しては

ころにより算定した額を控除した額)を

、厚生労働大臣が定める額の支払を受け

超える金額の支払を受けることができる

るものとする。

。ただし、厚生労働大臣が定める療養に
関しては、厚生労働大臣が定める額の支
払を受けるものとする。


(略)

(略)

(保険外併用療養費に係る療養の基準等

(保険外併用療養費に係る療養の基準等





第五条の四




(略)

第五条の四

保険医療機関は、一部保険外療養に関

(略)

(新設)

して第五条第二項の規定による支払を受
けようとする場合において、当該療養を
行うに当たり、その種類及び内容に応じ
て厚生労働大臣の定める基準に従わなけ
ればならない。




保険医療機関は、その病院又は診療所



保険医療機関は、その病院又は診療所

の見やすい場所に、第一項の療養の内容

の見やすい場所に、前項の療養の内容及

及び費用に関する事項を掲示しなければ

び費用に関する事項を掲示しなければな

ならない。

らない。

(略)



【保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則】
(患者負担金の受領)
第四条

(略)

【保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則】
(患者負担金の受領)

保険薬局は、被保険者又は被保険

第四条

保険薬局は、被保険者又は被保険

者であつた者については法第七十四条の

者であつた者については法第七十四条の

規定による一部負担金並びに法第八十六

規定による一部負担金並びに法第八十六

条の規定による療養についての費用の額

条の規定による療養についての費用の額

に法第七十四条第一項各号に掲げる場合

に法第七十四条第一項各号に掲げる場合

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