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総-2-1 個別改定項目について(一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》
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規定する生活療養標準負担額(同条第二

規定する生活療養標準負担額(同条第二

項の規定により算定した費用の額が生活

項の規定により算定した費用の額が生活

療養標準負担額に満たないときは、当該

療養標準負担額に満たないときは、当該

費用の額とする。以下単に「生活療養標

費用の額とする。以下単に「生活療養標

準負担額」という。)又は法第八十六条

準負担額」という。)又は法第八十六条

の規定による療養(法第六十三条第二項

の規定による療養(法第六十三条第二項

第一号に規定する食事療養(以下「食事

第一号に規定する食事療養(以下「食事

療養」という。)及び同項第二号に規定

療養」という。)及び同項第二号に規定

する生活療養(以下「生活療養」という

する生活療養(以下「生活療養」という

。)を除く。)についての費用の額(保

。)を除く。)についての費用の額に法

険医療機関から同項第六号に規定する一

第七十四条第一項各号に掲げる場合の区

部保険外療養(以下「一部保険外療養」

分に応じ、同項各号に定める割合を乗じ

という。)を受けた場合(当該一部保険

て得た額(食事療養を行つた場合におい

外療養と併せて同項第三号に規定する評

ては食事療養標準負担額を加えた額とし

価療養(以下「評価療養」という。)、

、生活療養を行つた場合においては生活

同項第四号に規定する患者申出療養(以

療養標準負担額を加えた額とする。)の

下「患者申出療養」という。)又は同項

支払を、被扶養者については法第七十六

第五号に規定する選定療養(以下「選定

条第二項、第八十五条第二項、第八十五

療養」という。)を受けた場合を含む。

条の二第二項又は第八十六条第二項第一

)にあつては、当該費用の額から法第八

号の費用の額の算定の例により算定され

十六条第三項第一号ロに規定する厚生労

た費用の額から法第百十条の規定による

働大臣が定めるところにより算定した額

家族療養費として支給される額に相当す

を控除した額)に法第七十四条第一項各

る額を控除した額の支払を受けるものと

号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号

する。

に定める割合を乗じて得た額(食事療養
を行つた場合においては食事療養標準負
担額を加えた額とし、生活療養を行つた
場合においては生活療養標準負担額を加
えた額とする。)の支払を、被扶養者に
ついては法第七十六条第二項、第八十五
条第二項、第八十五条の二第二項又は第
八十六条第二項第一号若しくは第三項第
一号イの費用の額の算定の例により算定
された費用の額(保険医療機関から一部
保険外療養を受けた場合(当該一部保険
外療養と併せて評価療養、患者申出療養
又は選定療養を受けた場合を含む。)に
あつては、当該費用の額から法第八十六
条第三項第一号ロに規定する厚生労働大
臣が定めるところにより算定した額を控
除した額)から法第百十条の規定による
家族療養費として支給される額に相当す
る額を控除した額の支払を受けるものと
する。


保険医療機関は、食事療養に関し、当
該療養に要する費用の範囲内において法

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保険医療機関は、食事療養に関し、当
該療養に要する費用の範囲内において法