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総-2-1 個別改定項目について(一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》
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厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成
18 年厚生労働省告示第 495 号)の改正関係

1.告示名を厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養、選定療養及
び一部保険外療養に改める。
2.一部保険外療養として、「健康保険法第 63 条第2項第6号及び高齢者
医療確保法第 64 条第2項第6号に規定する一部保険外療養は、要指導
医薬品(医薬品医療機器等法第4条第5項第3号に規定する要指導医薬
品をいう。)又は一般用医薬品(同項第4号に規定する一般用医薬品を
いう。)との代替性が特に高い薬剤であって別に厚生労働大臣が定める
ものの処方又は調剤(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)とする。」
を規定する。








厚生労働大臣の定める評価療養、患者
申出療養、選定療養及び一部保険外療

第三条 健康保険法第六十三条第二項第六
号及び高齢者医療確保法第六十四条第二
項第六号に規定する一部保険外療養は、
要指導医薬品(医薬品医療機器等法第四
条第五項第三号に規定する要指導医薬品
をいう。)又は一般用医薬品(同項第四
号に規定する一般用医薬品をいう。)と
の代替性が特に高い薬剤であって別に厚
生労働大臣が定めるものの処方又は調剤
(別に厚生労働大臣が定める場合を除く
。)とする。

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厚生労働大臣の定める評価療養、患者
出療養及び選定療養

(新設)