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総-2-1 個別改定項目について(一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》
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生労働大臣の定める基準に従わなければ
ならない。




保険薬局は、その薬局内の見やすい場



保険薬局は、その薬局内の見やすい場

所に、第一項の療養の内容及び費用に関

所に、前項の療養の内容及び費用に関す

する事項を掲示しなければならない。

る事項を掲示しなければならない。

(略)





(略)

処方箋様式については、本改正による改正前の処方箋様式についても当面の間、引き続き
利用ができる旨の経過措置を設ける。
※ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基
準についても同様の改正を行う。
※ その他所要の改正を行う。

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