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総-2-1 個別改定項目について(一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》 |
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の区分に応じ、同項各号に定める割合を
の区分に応じ、同項各号に定める割合を
乗じて得た額の支払を、被扶養者につい
乗じて得た額の支払を、被扶養者につい
ては法第七十六条第二項又は第八十六条
ては法第七十六条第二項又は第八十六条
第二項第一号若しくは第三項第一号イの
第二項第一号の費用の額の算定の例によ
費用の額の算定の例により算定された費
り算定された費用の額から法第百十条の
用の額(保険薬局から法第六十三条第二
規定による家族療養費として支給される
項第六号に規定する一部保険外療養(以
額(同条第二項第一号に規定する額に限
下「一部保険外療養」という。)を受け
る。)に相当する額を控除した額の支払
た場合(当該一部保険外療養と併せて同
を受けるものとする。
項第三号に規定する評価療養(以下「評
価療養」という。)、同項第四号に規定
する患者申出療養(以下「患者申出療養
」という。)又は同項第五号に規定する
選定療養(以下「選定療養」という。)
を受けた場合を含む。)にあつては、当
該費用の額から法第八十六条第三項第一
号ロに規定する厚生労働大臣が定めると
ころにより算定した額を控除した額)か
ら法第百十条の規定による家族療養費と
して支給される額(同条第二項第一号に
規定する額に限る。)に相当する額を控
除した額の支払を受けるものとする。
2
保険薬局は、評価療養、患者申出療養
2
保険薬局は、法第六十三条第二項第三
、選定療養又は一部保険外療養に関し、
号に規定する評価療養(以下「評価療養
当該療養に要する費用の範囲内において
」という。)、同項第四号に規定する患
、法第八十六条第二項若しくは第三項又
者申出療養(以下「患者申出療養」とい
は第百十条第三項の規定により算定した
う。)又は同項第五号に規定する選定療
費用の額(保険薬局から一部保険外療養
養(以下「選定療養」という。)に関し
を受けた場合(当該一部保険外療養と併
、当該療養に要する費用の範囲内におい
せて評価療養、患者申出療養又は選定療
て、法第八十六条第二項又は第百十条第
養を受けた場合を含む。)にあつては、
三項の規定により算定した費用の額を超
当該費用の額から法第八十六条第三項第
える金額の支払を受けることができる。
一号ロに規定する厚生労働大臣が定める
ただし、厚生労働大臣が定める療養に関
ところにより算定した額を控除した額)
しては、厚生労働大臣が定める額の支払
を超える金額の支払を受けることができ
を受けるものとする。
る。ただし、厚生労働大臣が定める療養
に関しては、厚生労働大臣が定める額の
支払を受けるものとする。
(保険外併用療養費に係る療養の基準等
(保険外併用療養費に係る療養の基準等
)
)
第四条の三
2
(略)
第四条の三
保険薬局は、一部保険外療養に関して
第四条第二項の規定による支払を受けよ
うとする場合において、当該療養を行う
に当たり、その種類及び内容に応じて厚
4
(新設)
(略)
の区分に応じ、同項各号に定める割合を
乗じて得た額の支払を、被扶養者につい
乗じて得た額の支払を、被扶養者につい
ては法第七十六条第二項又は第八十六条
ては法第七十六条第二項又は第八十六条
第二項第一号若しくは第三項第一号イの
第二項第一号の費用の額の算定の例によ
費用の額の算定の例により算定された費
り算定された費用の額から法第百十条の
用の額(保険薬局から法第六十三条第二
規定による家族療養費として支給される
項第六号に規定する一部保険外療養(以
額(同条第二項第一号に規定する額に限
下「一部保険外療養」という。)を受け
る。)に相当する額を控除した額の支払
た場合(当該一部保険外療養と併せて同
を受けるものとする。
項第三号に規定する評価療養(以下「評
価療養」という。)、同項第四号に規定
する患者申出療養(以下「患者申出療養
」という。)又は同項第五号に規定する
選定療養(以下「選定療養」という。)
を受けた場合を含む。)にあつては、当
該費用の額から法第八十六条第三項第一
号ロに規定する厚生労働大臣が定めると
ころにより算定した額を控除した額)か
ら法第百十条の規定による家族療養費と
して支給される額(同条第二項第一号に
規定する額に限る。)に相当する額を控
除した額の支払を受けるものとする。
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保険薬局は、評価療養、患者申出療養
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保険薬局は、法第六十三条第二項第三
、選定療養又は一部保険外療養に関し、
号に規定する評価療養(以下「評価療養
当該療養に要する費用の範囲内において
」という。)、同項第四号に規定する患
、法第八十六条第二項若しくは第三項又
者申出療養(以下「患者申出療養」とい
は第百十条第三項の規定により算定した
う。)又は同項第五号に規定する選定療
費用の額(保険薬局から一部保険外療養
養(以下「選定療養」という。)に関し
を受けた場合(当該一部保険外療養と併
、当該療養に要する費用の範囲内におい
せて評価療養、患者申出療養又は選定療
て、法第八十六条第二項又は第百十条第
養を受けた場合を含む。)にあつては、
三項の規定により算定した費用の額を超
当該費用の額から法第八十六条第三項第
える金額の支払を受けることができる。
一号ロに規定する厚生労働大臣が定める
ただし、厚生労働大臣が定める療養に関
ところにより算定した額を控除した額)
しては、厚生労働大臣が定める額の支払
を超える金額の支払を受けることができ
を受けるものとする。
る。ただし、厚生労働大臣が定める療養
に関しては、厚生労働大臣が定める額の
支払を受けるものとする。
(保険外併用療養費に係る療養の基準等
(保険外併用療養費に係る療養の基準等
)
)
第四条の三
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(略)
第四条の三
保険薬局は、一部保険外療養に関して
第四条第二項の規定による支払を受けよ
うとする場合において、当該療養を行う
に当たり、その種類及び内容に応じて厚
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(新設)
(略)