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【参考資料】基礎資料 (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76146.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 (第215回 9/11)《厚生労働省》
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医療保険制度改革の経過について
施行年度

改正概要

平成20年度
(2008年度)

高齢化により増え続ける高齢者医療費を、公費、現役世代(保険者)の支援金、高齢者の保
険料で支える高齢者医療制度を創設

平成22年度
(2010年度)

高齢者医療制度を支える各保険者の支援金を、頭割だけではなく、一部(1/3)所得を勘案し
て配分する「総報酬割」を導入
その後、順次所得を勘案する範囲を拡大し、平成29年度から全面総報酬割

平成26年度
(2014年度)

高額療養費制度について、現役世代(70歳未満)の所得区分の細分化
(70~74歳の2割負担導入と同時に改正)
70~74歳患者負担について、新たに70歳になる方から2割負担

平成29年度、平成30年度
(2017年度、2018年度)

70歳以上の高額療養費制度について、限度額引き上げ(29年度)、現役並世帯の所得区分細
分化、一般区分の外来上限額引上げ(30年度)

令和4年度
(2022年度)

75歳以上の一定以上所得者について2割負担を導入
※課税所得28万かつ年金収入+その他の合計所得金額200万以上(現並除く)

令和6年度
(2024年度)

出産育児一時金に要する費用の一部を後期高齢者医療制度が支援する仕組みを導入
前期高齢者財政調整についても、一部(1/3)所得を勘案して調整
「後期高齢者の一人あたり保険料」と「現役世代一人あたり支援金」の伸び率が同じになる
よう「高齢者負担率」を見直し
長期収載品について、後発品との差額の1/4を別途負担する仕組みを創設

令和8年度
(2026年度)

OTC医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養等について、薬剤費の一部を保険給付外
とする一部保険外療養を創設
後期高齢者医療制度における金融所得の勘案
出産の標準的な費用に係る給付体系の見直し
高額療養費の支給要件等を定める際には、特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮され
るよう、法律上明確化

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