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【参考資料】基礎資料 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76146.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 (第215回 9/11)《厚生労働省》
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出産育児一時金について
概要


出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者また
はその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度。



出産育児一時金の支給額については、出産費用等の状況を踏まえ、弾力的な改定を実施するため、被用者保
険は政令、市町村国保は条例で、それぞれ規定。



令和5年4月から室料差額等を除いた全施設の平均出産費用等を勘案して定めており、原則50万円(本人
支給分48.8万円+産科医療補償制度の掛金分1.2万円)を支給。

<支給件数・支給額(令和5年度 )>

※1
※2

支給件数(万件)

支給額(億円)

健康保険組合

24

1,191

協会けんぽ

32

1,572

共済組合

12

571

市町村国保



291

国保組合



92



77

3,720

支給額は原則50万円。
出産育児一時金に要する費用について、支給額の財源構成は保険料+後期高齢者医療制度からの出産育児交付金(令和8年度
21
からは支給に要する費用の約7%)となっている。
出典:「医療保険に関する基礎資料」