よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料】基礎資料 (69 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76146.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 (第215回 9/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
高齢者医療への拠出負担の推移(協会けんぽ)
○
協会けんぽの義務的経費に占める高齢者医療への拠出負担割合は、33.6%(令和8年度予算ベース)となっている。
法定給付費
後期高齢者支援金(老人保健拠出金)
前期高齢者納付金
退職者給付拠出金
億円
高齢者医療分
80000
36.8%
70000
60000
27.5%
28.7% 29.0%28.9% 29.4%
30.2%
31.3%
32.4%
39.0% 38.8% 39.4% 39.6%
41.7% 41.2%
40.4%
義務的経費に占める
高齢者医療分の割合
39.6% 39.2% 39.0% 39.1%38.9% 39.4% 40.2%
40.6% 40.3%
46.9%
46.7%
46.7% 36.6% 46.8%36.4%
34.2%
35.6%35.1% 34.9%
34.5% 33.8%
33.6%
R6
R8
50000
40000
30000
20000
10000
0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
R1
R2
R3
R4
R5
R7
(概算)
※義務的経費は、法定給付費、前期高齢者納付金(平成19年度以前は退職者給付拠出金)及び後期高齢者支援金(平成19年度以前は老人保健拠出金)の合計額。
平成20年度以降については、経過措置として存続している退職者給付拠出金及び老人保健拠出金の額も含めている。
※法定給付費は、令和6年度までは実績額を、令和7年度及び令和8年度は概算額を用いている。
68
※後期高齢者支援金等は、令和6年度までは医療給付費等実績に基づいた確定額。令和7年度及び令和8年度は概算額を用いている。
※後期高齢者支援金について、平成20年度及び平成21年度は加入者割、平成22年度~26年度は3分の1総報酬割、平成27年度は2分の1総報酬割、平成28年度は3分の2総報酬割、平成29年度以降は全面総報酬割としている。
※前期高齢者納付金について、令和6年度以降は3分の1報酬調整としている。また、前期高齢者に係る後期支援金分は前期納付金に含まれている。
○
協会けんぽの義務的経費に占める高齢者医療への拠出負担割合は、33.6%(令和8年度予算ベース)となっている。
法定給付費
後期高齢者支援金(老人保健拠出金)
前期高齢者納付金
退職者給付拠出金
億円
高齢者医療分
80000
36.8%
70000
60000
27.5%
28.7% 29.0%28.9% 29.4%
30.2%
31.3%
32.4%
39.0% 38.8% 39.4% 39.6%
41.7% 41.2%
40.4%
義務的経費に占める
高齢者医療分の割合
39.6% 39.2% 39.0% 39.1%38.9% 39.4% 40.2%
40.6% 40.3%
46.9%
46.7%
46.7% 36.6% 46.8%36.4%
34.2%
35.6%35.1% 34.9%
34.5% 33.8%
33.6%
R6
R8
50000
40000
30000
20000
10000
0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
R1
R2
R3
R4
R5
R7
(概算)
※義務的経費は、法定給付費、前期高齢者納付金(平成19年度以前は退職者給付拠出金)及び後期高齢者支援金(平成19年度以前は老人保健拠出金)の合計額。
平成20年度以降については、経過措置として存続している退職者給付拠出金及び老人保健拠出金の額も含めている。
※法定給付費は、令和6年度までは実績額を、令和7年度及び令和8年度は概算額を用いている。
68
※後期高齢者支援金等は、令和6年度までは医療給付費等実績に基づいた確定額。令和7年度及び令和8年度は概算額を用いている。
※後期高齢者支援金について、平成20年度及び平成21年度は加入者割、平成22年度~26年度は3分の1総報酬割、平成27年度は2分の1総報酬割、平成28年度は3分の2総報酬割、平成29年度以降は全面総報酬割としている。
※前期高齢者納付金について、令和6年度以降は3分の1報酬調整としている。また、前期高齢者に係る後期支援金分は前期納付金に含まれている。