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資料2    令和10(2028)年度以降のシーリングに向けた検討について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75965.html
出典情報 医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会(令和8年度第2回 9/4)《厚生労働省》
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指導医派遣実績について
< 加算の在り方 >
○ 現状、指導医派遣実績の加算上限は「通常プログラム基本数の15%までの範囲」としているが、この上限設定の引き上げを求めるご意見がある。
○ また、通常プログラム基本数が小さい都道府県診療科では、 現行の上限(15%)を適用すると、加算上限が0となり、実際に派遣を行っているにも
かかわらず、加算として評価されない可能性がある。

○ この点について、上限値の設定の在り方、加算への反映の仕方について検討が必要。
○ 通常プログラム加算数について、都道府県内での医師少数区域への派遣で専門研修の充実に資すると認められる場合は加算の対象とすべきといった
ご意見や、離島など二次医療圏への派遣も評価対象とすべき、といったご意見がある。
【論点】
○ 加算上限については、これまでの本部会で通常プログラム基本数の5~25%とした場合の各試算を示し、15%と設定したもの。※次項参照
○ 本加算は、指導医の派遣を促進し地域における専門研修の質の向上に資すると考えられる一方、指導医派遣は運用開始から十分な期間が経過してい
ない。加算上限の引き上げは、将来的な連携プログラム等の採用枠の減少に伴う医師の地域遍在を助長する等の懸念もあることから、まずは現行制
度における実施状況について検証をした上で、慎重に検討を行う必要がある。

○ 一方、派遣の実績がある場合は、加算上限にかかわらずその実績が適切に評価される仕組みが妥当ではないか。
○ 医師少数区域や離島等への派遣を評価対象とすることについて、都道府県外への派遣を評価する本加算の趣旨を踏まえ、どのように考えるか。
【今後の進め方(案)】
○ 加算上限について、当面は現行の「通常プログラム基本数の15%までの範囲」で維持しつつ、今後の実績の蓄積や運用の状況等を踏まえながら、加
算の在り方について検討してはどうか。
○ その上で、今後の指導医の派遣を促すためにも、加算上限は0であるものの派遣の実績がある場合の取扱いについて、整理してはどうか。
○ 医師少数区域等への指導医派遣が地域医療の確保に果たす役割は重要である一方、その派遣実態や当該地域における専門研修の実施に与える影響に
ついては必ずしも明らかでない。また、シーリングは都道府県間の偏在是正を目的としたものであり、評価対象の見直しは実態を踏まえつつ慎重に
検討してはどうか。
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