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疑義解釈資料の送付について(その12) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001744953.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その12)(9/2付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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薬調整加算を算定することは可能か。
(答)処方医に対する照会の結果、当該照会を行った処方箋に記載された一部の
処方について、調剤する医薬品の調剤日数又は数量が0となった場合であ
っても、算定可能である。ただし、当該処方箋に記載された全ての処方につ
いて、調剤日数又は数量が0となった場合は、算定できない。
なお、
「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄にそ
の旨の指示がある処方箋を受け付けた場合に、減数調剤を行うに当たって
は、調剤する医薬品の調剤日数又は数量について、処方医への事前の照会を
せずに「0」とすることはできないため留意すること。
【服薬管理指導料】
問4 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)の第 97 の2服薬管理指導料
の注1に規定する保険薬局の2(2)アに「当該保険薬局に勤務する週 31
時間以上勤務する保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業
中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)について、当該保険薬局に
継続的に在籍し、週 31 時間以上勤務している期間(産前産後休業、育児
休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)
が平均して1年以上であること」とあるが、保険薬剤師に対し、育児・介
護休業法第 23 条第1項若しくは第3項、第 23 条の3又は第 24 条の規定
による措置が講じられ、当該保険薬剤師(労働者に限る。)の所定労働時
間が短縮されている場合において、当該保険薬剤師を「当該保険薬局に勤
務する週 31 時間以上勤務する保険薬剤師」として扱い、当該保険薬剤師
が週 24 時間以上かつ週4日以上勤務している期間を、
「当該保険薬局に継
続的に在籍し、週 31 時間以上勤務している期間」に計上してよいか。
(答)よい。なお、計上しないことも可能であるが、この場合は、当該保険薬剤
師はかかりつけ薬剤師としての業務を実施しないこと。
【在宅薬学総合体制加算】
問5 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)第 95 在宅薬学総合体制加算
の2(4)において、「常勤換算で3名以上の保険薬剤師が勤務している
こと。また、原則として開局時間中は2名以上の薬剤師が保険薬局に常駐
し、常態として調剤応需及び在宅患者の急変等に対応可能な体制をとって
いること。」とされているが、当該施設基準を満たすためには、開局時間
中の全ての時間帯において2名以上の薬剤師の常駐が必要か。
調-2
(答)処方医に対する照会の結果、当該照会を行った処方箋に記載された一部の
処方について、調剤する医薬品の調剤日数又は数量が0となった場合であ
っても、算定可能である。ただし、当該処方箋に記載された全ての処方につ
いて、調剤日数又は数量が0となった場合は、算定できない。
なお、
「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄にそ
の旨の指示がある処方箋を受け付けた場合に、減数調剤を行うに当たって
は、調剤する医薬品の調剤日数又は数量について、処方医への事前の照会を
せずに「0」とすることはできないため留意すること。
【服薬管理指導料】
問4 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)の第 97 の2服薬管理指導料
の注1に規定する保険薬局の2(2)アに「当該保険薬局に勤務する週 31
時間以上勤務する保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業
中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)について、当該保険薬局に
継続的に在籍し、週 31 時間以上勤務している期間(産前産後休業、育児
休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)
が平均して1年以上であること」とあるが、保険薬剤師に対し、育児・介
護休業法第 23 条第1項若しくは第3項、第 23 条の3又は第 24 条の規定
による措置が講じられ、当該保険薬剤師(労働者に限る。)の所定労働時
間が短縮されている場合において、当該保険薬剤師を「当該保険薬局に勤
務する週 31 時間以上勤務する保険薬剤師」として扱い、当該保険薬剤師
が週 24 時間以上かつ週4日以上勤務している期間を、
「当該保険薬局に継
続的に在籍し、週 31 時間以上勤務している期間」に計上してよいか。
(答)よい。なお、計上しないことも可能であるが、この場合は、当該保険薬剤
師はかかりつけ薬剤師としての業務を実施しないこと。
【在宅薬学総合体制加算】
問5 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)第 95 在宅薬学総合体制加算
の2(4)において、「常勤換算で3名以上の保険薬剤師が勤務している
こと。また、原則として開局時間中は2名以上の薬剤師が保険薬局に常駐
し、常態として調剤応需及び在宅患者の急変等に対応可能な体制をとって
いること。」とされているが、当該施設基準を満たすためには、開局時間
中の全ての時間帯において2名以上の薬剤師の常駐が必要か。
調-2