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疑義解釈資料の送付について(その12) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001744953.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その12)(9/2付 事務連絡)《厚生労働省》
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離床を伴わずに実施するリハビリテーションについて、留意事項通知で特
定の患者に該当しない患者のうちウの要件に該当するものについては、
「当該患者がベッド上からの移動が困難な医学的理由、長時間のリハビリ
テーションが必要な理由及び訓練内容について、診療録及び診療報酬明細
書の摘要欄に記載すること。」とされているが、診療録及び診療報酬明細
書への記載は毎日行う必要があるか。
(答)診療報酬明細書への記載は毎月行うこと。診療録への記載は、状態に変
化が生じた際には随時行い、状態に変化が生じない場合であっても、少な
くとも月1回は記載すること。
【静脈奇形硬化療法】
問 14 「K022-4」静脈奇形硬化療法(一連につき)の施設基準につい
て、「関係学会から示されている指針」及び「所定の研修」とは具体的に
何か。
(答)
「関係学会から示されている指針」とは、現時点では、日本形成外科学会、
日本 IVR 学会、日本静脈学会、日本小児外科学会の代表者等で構成される
日本血管腫血管奇形学会内「静脈奇形硬化療法適正実施管理委員会」の「静
脈奇形硬化療法の指針」を指す。
「所定の研修」とは、現時点では、「日本形成外科学会 E ラーニング 静
脈奇形硬化療法セミナー」又は「日本 IVR 学会セミナー・講習会 静脈奇形
硬化療法」を指す。

医-5