よむ、つかう、まなぶ。
疑義解釈資料の送付について(その12) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001744953.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その12)(9/2付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(別添3)
調剤報酬点数表関係
【調剤基本料2】
問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」
(令和8年3月5日保医発 0305 第8号。以下「特掲施設基準通知」と
いう。)第 88 の2調剤基本料2の1(1)ウ(ロ)に「令和8年5月 31 日
において、現に処方箋の受付回数が1月当たりに 1,800 枚以下であるとし
て届け出ている保険薬局」とあるが、令和8年5月 31 日時点で、当該届
出が受理され、その届出に基づく調剤基本料が算定されていなければ、こ
れに該当しないか。
(答)受理状況にかかわらず、令和8年6月1日からの算定に係る届出として、
令和8年5月 31 日までに、特掲施設基準通知の様式 84(調剤基本料の施設
基準に係る届出書添付書類)を用いて、処方箋の受付回数が1月当たりに
1,800 枚以下であるとして届け出ている場合も、当該規定に該当する。
【特別調剤基本料A】
問2
「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省
告示第 71 号)第十七の「経過措置」の七において、
「令和八年三月四日に
おいて保険薬局の所在する建物内に保険医療機関が現に所在していた場
合であって、同年三月五日以降、新たに他の保険医療機関と不動産取引等
その他の特別な関係を有しない場合かつ当該保険医療機関が所在し続け
る場合に限り、当該保険薬局については、当面の間、第十五の一の(6)の
イに該当しないものとみなす。」とされているが、令和8年3月4日時点
で保険薬局の所在する建物内に現に所在していた保険医療機関との間で、
令和8年3月5日以降に新たな不動産取引等の特別な関係が生じた場合
や、既存の不動産取引等の内容を変更して賃借区域の拡張が行われた場
合、当該保険薬局について当該経過措置は適用されるか。
(答)いずれの場合も経過措置は適用されない。当該経過措置は、令和8年3月
4日時点において存在していた特別な関係を対象とするものであり、令和
8年3月5日以降に新たに生じた不動産取引等その他の特別な関係につい
てまで対象とする趣旨ではない。
【調剤時残薬調整加算】
問3 「区分 10 の2」調剤管理料の「注3」の調剤時残薬調整加算について、
処方医に対する照会の結果に基づき、残薬の調整のため調剤日数の変更が
行われ、調剤する医薬品の調剤日数又は数量が0となった場合、調剤時残
調-1
調剤報酬点数表関係
【調剤基本料2】
問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」
(令和8年3月5日保医発 0305 第8号。以下「特掲施設基準通知」と
いう。)第 88 の2調剤基本料2の1(1)ウ(ロ)に「令和8年5月 31 日
において、現に処方箋の受付回数が1月当たりに 1,800 枚以下であるとし
て届け出ている保険薬局」とあるが、令和8年5月 31 日時点で、当該届
出が受理され、その届出に基づく調剤基本料が算定されていなければ、こ
れに該当しないか。
(答)受理状況にかかわらず、令和8年6月1日からの算定に係る届出として、
令和8年5月 31 日までに、特掲施設基準通知の様式 84(調剤基本料の施設
基準に係る届出書添付書類)を用いて、処方箋の受付回数が1月当たりに
1,800 枚以下であるとして届け出ている場合も、当該規定に該当する。
【特別調剤基本料A】
問2
「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省
告示第 71 号)第十七の「経過措置」の七において、
「令和八年三月四日に
おいて保険薬局の所在する建物内に保険医療機関が現に所在していた場
合であって、同年三月五日以降、新たに他の保険医療機関と不動産取引等
その他の特別な関係を有しない場合かつ当該保険医療機関が所在し続け
る場合に限り、当該保険薬局については、当面の間、第十五の一の(6)の
イに該当しないものとみなす。」とされているが、令和8年3月4日時点
で保険薬局の所在する建物内に現に所在していた保険医療機関との間で、
令和8年3月5日以降に新たな不動産取引等の特別な関係が生じた場合
や、既存の不動産取引等の内容を変更して賃借区域の拡張が行われた場
合、当該保険薬局について当該経過措置は適用されるか。
(答)いずれの場合も経過措置は適用されない。当該経過措置は、令和8年3月
4日時点において存在していた特別な関係を対象とするものであり、令和
8年3月5日以降に新たに生じた不動産取引等その他の特別な関係につい
てまで対象とする趣旨ではない。
【調剤時残薬調整加算】
問3 「区分 10 の2」調剤管理料の「注3」の調剤時残薬調整加算について、
処方医に対する照会の結果に基づき、残薬の調整のため調剤日数の変更が
行われ、調剤する医薬品の調剤日数又は数量が0となった場合、調剤時残
調-1