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疑義解釈資料の送付について(その12) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001744953.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その12)(9/2付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添4)
訪問看護療養費関係
【訪問看護遠隔診療補助料】
問1 訪問看護療養費の区分番号 06 の訪問看護遠隔診療補助料について、「主
治医から訪問看護指示書の交付を受けた利用者の訪問看護計画に基づき定
期的に行う指定訪問看護以外であって、主治医が情報通信機器を用いた診
療に際し、看護職員が利用者と同席の下で緊急に診療を受ける必要がある
と判断した場合」に算定するとあるが、この主治医は、様式 13 において「連
携する保険医療機関」として届出を行っている保険医療機関の主治医を指
すと考えてよいか。
(答)そのとおり。

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