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疑義解釈資料の送付について(その12) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001744953.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その12)(9/2付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【特定機能病院等紹介患者受入加算】
問1 特定機能病院等紹介患者受入加算の算定には、紹介状による紹介を受け
る必要があるか。
(答)当該加算は、継続的な治療管理を行うため、特定機能病院等より紹介さ
れた患者に対して初診を行った場合を評価するものである。このため、特
定機能病院等の医師が、他の保険医療機関での診療の必要性を認め、診療
状況を示す文書(電子的に送付されたものも含む)を添えて紹介した患者
について初診料を算定する場合に算定できる。
なお、当該加算の対象となる紹介は、複数回の受診を通じた継続的な治
療管理を前提とするものであり、単回の画像検査のみを目的とした紹介等、
その後の継続的な診療を予定していない場合は該当しない。
【電子的診療情報連携体制整備加算】
問2 「A000」初診料の注 16 に規定する電子的診療情報連携体制整備加
算の施設基準について、電子的診療情報連携体制整備加算2又は3を届け
出ている保険医療機関が、電子的診療情報連携体制整備加算1又は2を新
たに算定したい場合、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。
(答)辞退の届出は不要だが、改めて届出を行う必要がある。
問3 「A000」初診料の注 16、「A001」再診料の注 19、「A002」
外来診療料の注 10 及び「A207-5」電子的診療情報連携体制整備加
算の施設基準について、マイナ保険証利用率の要件を満たさなくなった場
合は、施設基準の辞退の届出を行う必要があるのか。
(答)辞退の届出は不要。ただし、この場合は当該加算を算定することはでき
ない。
【身体的拘束最小化推進体制加算】
問4 施設基準通知の「第3 届出受理後の措置等」の1(5)において、算
定要件中の該当患者の割合については暦月で3か月を超えない期間の1
割以内の一時的な変動であれば、その都度の届け出は必要ない旨が規定さ
れているが、「A235」身体的拘束最小化推進体制加算の施設基準にお
ける身体的拘束の実施割合についても、当該規定が適用されるか。
(答)適用される。
【眼科医療機関連携強化加算、歯科医療機関連携強化加算】
問5 現に患者が通院している眼科又は歯科を標榜する他の保険医療機関に
対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行った場合、眼科
医-1