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疑義解釈資料の送付について(その12) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001744953.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その12)(9/2付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(答)原則として、当該保険薬局の開局時間中は2名以上の薬剤師が常駐してい
る必要がある。
ただし、週 45 時間以上(このうち、平日は8時間以上、土曜日又は日曜
日は一定時間以上。祝日のある週は除く。)、2名以上の薬剤師が常駐する保
険薬局において、保険薬局以外の場所にいる薬剤師が在宅患者の急変等に
対応可能な体制を整備し、かつ当該保険薬局内にいる薬剤師が処方箋を受
け付ける体制を確保している場合には、一部の時間帯について、保険薬局に
常駐する薬剤師が1名であっても差し支えない。
【調剤ベースアップ評価料及び調剤物価対応料】
問6 「区分 00」調剤基本料の「注9」、
「注 10」又は「注 11」に係る分割調
剤を行う場合、調剤ベースアップ評価料及び調剤物価対応料については、
どのように算定を行えばよいか。
(答)分割調剤を行う場合は、初回のみ算定すること。ただし、異なる保険薬局
で分割調剤を行う場合は、各保険薬局における分割調剤の初回のみそれぞ
れ算定できる。
調-3
る必要がある。
ただし、週 45 時間以上(このうち、平日は8時間以上、土曜日又は日曜
日は一定時間以上。祝日のある週は除く。)、2名以上の薬剤師が常駐する保
険薬局において、保険薬局以外の場所にいる薬剤師が在宅患者の急変等に
対応可能な体制を整備し、かつ当該保険薬局内にいる薬剤師が処方箋を受
け付ける体制を確保している場合には、一部の時間帯について、保険薬局に
常駐する薬剤師が1名であっても差し支えない。
【調剤ベースアップ評価料及び調剤物価対応料】
問6 「区分 00」調剤基本料の「注9」、
「注 10」又は「注 11」に係る分割調
剤を行う場合、調剤ベースアップ評価料及び調剤物価対応料については、
どのように算定を行えばよいか。
(答)分割調剤を行う場合は、初回のみ算定すること。ただし、異なる保険薬局
で分割調剤を行う場合は、各保険薬局における分割調剤の初回のみそれぞ
れ算定できる。
調-3