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疑義解釈資料の送付について(その12) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001744953.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その12)(9/2付 事務連絡)《厚生労働省》
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査を実施する場合は、検体検査料等について、どのように算定すればよい
か。
(答)健診等の一環として実施する検体採取の手技について、第3部第4節診
断穿刺・検体採取料は算定できない。
また、第3部第1節第1款検体検査実施料及び第3部第1節第2款検体
検査判断料については、原則として算定できない。ただし、健診等の実施
とは別に、診療上の必要性に基づき保険診療として実施する検査について
は、以下に該当する場合に算定できる。
・健診等を実施した保険医療機関で当該受診日より前から診療中の疾患に
関する継続的な疾病管理の一環として、健診等の受診の有無にかかわら
ず、予め保険診療として実施を予定していた検査
・健診等の検査結果を踏まえ、治療方針を確立する必要が生じたため、別
途追加で保険診療として行う検査
【リハビリテーション総合計画評価料】
問 11 「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和8年3月 23 日事務連
絡)別添1の問 42 において、疾患別リハビリテーション料については、
「同一の疾患別リハビリテーション料であっても、新たな疾患の発症や疾
患の再発・急性増悪等によってリハビリテーション起算日が再設定され、
改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価等を行った場合に
は、「初回の場合」を算定する」とされているが、がん患者リハビリテー
ション料について、同一医療機関において、再入院時又は手術後等にリハ
ビリテーション総合計画評価料1を再度算定する場合はどのように算定
するのか。
(答)一連のがん治療を行っている期間において、再度算定する場合は、
「2回
目以降の場合」として算定する。
【がん患者リハビリテーション料】
問 12 「H007-2」がん患者リハビリテーション料においては、
「H00
3-2」リハビリテーション総合計画評価料1を算定していることが要件
となっているが、一連のがん治療に係る再入院時や手術後等において、リ
ハビリテーション総合計画評価料1を再度算定する必要があるか。
(答)一連のがん治療に係るがん患者リハビリテーション料については、同一
医療機関において、リハビリテーション総合計画評価料1を一度算定して
いれば、当該要件を満たす。
【疾患別リハビリテーション料】
問 13

「H000」心大血管疾患リハビリテーションの注8等に規定される
医-4