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【資料3】医療情報化推進方針案等について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75815.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 (第213回 8/27)《厚生労働省》 |
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医療情報化推進方針及びDX 審査支払機構の中期計画・年度計画
支払基金における医療DX業務への国によるガバナンスを発揮する観点から、昨年成立した医療法等改正法により、
厚生労働大臣は医療情報化推進方針を作成することとされている。
また、同改正法により、支払基金は本年10月にDX審査支払機構に改組され、中期計画及び年度計画を策定すること
とされている。なお、年度計画に関しては、厚生労働大臣の評価の対象となっている。
「医療情報化推進方針」
作成主体:厚生労働大臣
対象期間:3年以上、6年以内
方針内容:医療情報化推進の意義及び基本的な方向
国、DX審査支払機構、国保連その他関係者の取組
機構が作成する中期計画の基本事項
等
【厚生労働大臣による評価】
機構は、毎事業年度の終了後、厚生労働大臣の評価
を受けることとされている。(機構法31条)
(評価の仕組み)
「中期計画」
作成主体:DX審査支払機構
対象期間:期間の定めなし(※推進方針に合わせる予定)
計画趣旨:上記方針に基づき、医療情報化推進業務の運営
その他の医療情報化推進の実施に関する中期計画
計画内容:医療情報化推進のための達成目標
目標を達成するために取り組むべき措置
○ 機構は、各事業年度の終了後3月以内に、厚生労
働大臣に対して、業務の実績や自己評価結果を明ら
かにした報告書を提出・公表。
○
厚生労働大臣は、総合的な評定を付して評価。
○
評価を実施後、機構に評価結果を通知・公表。
○ 機構は、評価結果を中期計画・年度計画や業務運
営の改善に適切に反映。また、反映状況を公表。
「年度計画」
作成主体:DX審査支払機構
対象期間:1年間(1事業年度)
計画趣旨:中期計画に基づき、その事業年度の医療情報化推
進業務の運営に関する計画
○ 厚生労働大臣は、評価結果に基づき、必要がある
と認めるときは、機構に対し、業務運営の改善その
他の必要な措置を講ずるよう命令が可能。
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支払基金における医療DX業務への国によるガバナンスを発揮する観点から、昨年成立した医療法等改正法により、
厚生労働大臣は医療情報化推進方針を作成することとされている。
また、同改正法により、支払基金は本年10月にDX審査支払機構に改組され、中期計画及び年度計画を策定すること
とされている。なお、年度計画に関しては、厚生労働大臣の評価の対象となっている。
「医療情報化推進方針」
作成主体:厚生労働大臣
対象期間:3年以上、6年以内
方針内容:医療情報化推進の意義及び基本的な方向
国、DX審査支払機構、国保連その他関係者の取組
機構が作成する中期計画の基本事項
等
【厚生労働大臣による評価】
機構は、毎事業年度の終了後、厚生労働大臣の評価
を受けることとされている。(機構法31条)
(評価の仕組み)
「中期計画」
作成主体:DX審査支払機構
対象期間:期間の定めなし(※推進方針に合わせる予定)
計画趣旨:上記方針に基づき、医療情報化推進業務の運営
その他の医療情報化推進の実施に関する中期計画
計画内容:医療情報化推進のための達成目標
目標を達成するために取り組むべき措置
○ 機構は、各事業年度の終了後3月以内に、厚生労
働大臣に対して、業務の実績や自己評価結果を明ら
かにした報告書を提出・公表。
○
厚生労働大臣は、総合的な評定を付して評価。
○
評価を実施後、機構に評価結果を通知・公表。
○ 機構は、評価結果を中期計画・年度計画や業務運
営の改善に適切に反映。また、反映状況を公表。
「年度計画」
作成主体:DX審査支払機構
対象期間:1年間(1事業年度)
計画趣旨:中期計画に基づき、その事業年度の医療情報化推
進業務の運営に関する計画
○ 厚生労働大臣は、評価結果に基づき、必要がある
と認めるときは、機構に対し、業務運営の改善その
他の必要な措置を講ずるよう命令が可能。
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