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【資料3】医療情報化推進方針案等について (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75815.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 (第213回 8/27)《厚生労働省》 |
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「医療情報化推進方針」と「中期計画」の構成・内容
医療情報化推進方針は総確法において、中期計画は機構法(現在の支払基金法)において、それぞれその内容を規定。
医療情報化推進方針(総確法11条の2)
中期計画(機構法29条)
• 策定主体:厚生労働大臣
• 策定主体:医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
• 対象期間:3年以上、6年以内
• 対象期間:期間の定めなし(※推進方針に合わせる予定)
• 医療情報化推進とは、「地域における効率的かつ質の高い医療
提供体制の構築その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進
に資する情報の活用の推進並びにその基盤の整備及び運営」を
いう。
• 医療情報化推進方針に基づき、医療情報化推進業務の運営その
他の医療情報化推進の実施に関する中期計画を作成する。
• 方針には、以下の事項を定める。
• 中期計画には、以下の事項を定める。
① 医療情報化推進の意義及び基本的な方向に関する事項
① 医療情報化推進方針に基づく医療情報化推進のために達成す
べき目標に関する事項
② 国、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険団
体連合会その他関係者が取り組むべき事項
※医療情報化推進業務・・・機構法18条1~7項、2項1号などに掲げる業務
(=機構が実施する医療DX関連業務)
② 前号の目標を達成するために取り組むべき措置に関する事項
③ 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が作成する中期計画の
基本となるべき事項
③ その他医療情報化推進業務の運営に必要な事項
④ 医療法に規定する基本方針、介護保険法に規定する基本指針
との整合性の確保に関する事項
• 中期計画は、厚生労働大臣の認可が必要。厚生労働大臣は、認
可の際、あらかじめ、関係行政機関の長に協議する。認可後、
計画の変更命令も可能。
⑤ その他医療情報化推進に関し必要な事項
• 厚生労働大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長に協議する。
• 機構、連合会、地方公共団体、保険者、医療機関等その他の関
係者は、上記①の目標達成のため、②及び③の事項の実施にお
いて、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
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医療情報化推進方針は総確法において、中期計画は機構法(現在の支払基金法)において、それぞれその内容を規定。
医療情報化推進方針(総確法11条の2)
中期計画(機構法29条)
• 策定主体:厚生労働大臣
• 策定主体:医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
• 対象期間:3年以上、6年以内
• 対象期間:期間の定めなし(※推進方針に合わせる予定)
• 医療情報化推進とは、「地域における効率的かつ質の高い医療
提供体制の構築その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進
に資する情報の活用の推進並びにその基盤の整備及び運営」を
いう。
• 医療情報化推進方針に基づき、医療情報化推進業務の運営その
他の医療情報化推進の実施に関する中期計画を作成する。
• 方針には、以下の事項を定める。
• 中期計画には、以下の事項を定める。
① 医療情報化推進の意義及び基本的な方向に関する事項
① 医療情報化推進方針に基づく医療情報化推進のために達成す
べき目標に関する事項
② 国、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険団
体連合会その他関係者が取り組むべき事項
※医療情報化推進業務・・・機構法18条1~7項、2項1号などに掲げる業務
(=機構が実施する医療DX関連業務)
② 前号の目標を達成するために取り組むべき措置に関する事項
③ 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が作成する中期計画の
基本となるべき事項
③ その他医療情報化推進業務の運営に必要な事項
④ 医療法に規定する基本方針、介護保険法に規定する基本指針
との整合性の確保に関する事項
• 中期計画は、厚生労働大臣の認可が必要。厚生労働大臣は、認
可の際、あらかじめ、関係行政機関の長に協議する。認可後、
計画の変更命令も可能。
⑤ その他医療情報化推進に関し必要な事項
• 厚生労働大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長に協議する。
• 機構、連合会、地方公共団体、保険者、医療機関等その他の関
係者は、上記①の目標達成のため、②及び③の事項の実施にお
いて、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
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