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薬-2 日本製薬工業協会 米国研究製薬工業協会 欧州製薬団体連合会 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75790.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第248回 8/26)《厚生労働省》 |
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外国平均価格調整ルール
日本価格と外国価格との均衡を図るためのルール
現行の外国平均価格調整ルールの概要
対象製品
• 類似薬効比較方式(Ⅰ)で算定される製品
(薬理作用類似薬がない場合に限る)
• 原価計算方式で算定される製品
対象となる
場合
• 国内算定価格が外国平均価格の
• 0.75倍未満の場合 : 引上げ調整
• 1.25倍超の場合
: 引下げ調整
• 引上げ調整は、下記2か国以上の外国価格がある場合に限る
参照国・価格
• 以下4か国の価格の相加平均
• アメリカ(ASP, NADAC)
• イギリス (mims)
• ドイツ(Rote-Liste)
• フランス(Vidal)
最高国価格を
除外・調整
するルール
• 最高国価格が最低国価格の2.5倍超の場合:
最高国価格を除外して、外国平均価格を算出
• 最高国価格がそれ以外の国の平均の2倍超の場合:
最高国価格を、それ以外の国の平均価格の2倍相当とみなす
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日本価格と外国価格との均衡を図るためのルール
現行の外国平均価格調整ルールの概要
対象製品
• 類似薬効比較方式(Ⅰ)で算定される製品
(薬理作用類似薬がない場合に限る)
• 原価計算方式で算定される製品
対象となる
場合
• 国内算定価格が外国平均価格の
• 0.75倍未満の場合 : 引上げ調整
• 1.25倍超の場合
: 引下げ調整
• 引上げ調整は、下記2か国以上の外国価格がある場合に限る
参照国・価格
• 以下4か国の価格の相加平均
• アメリカ(ASP, NADAC)
• イギリス (mims)
• ドイツ(Rote-Liste)
• フランス(Vidal)
最高国価格を
除外・調整
するルール
• 最高国価格が最低国価格の2.5倍超の場合:
最高国価格を除外して、外国平均価格を算出
• 最高国価格がそれ以外の国の平均の2倍超の場合:
最高国価格を、それ以外の国の平均価格の2倍相当とみなす
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