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総-1医療機器の保険適用について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75269.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第654回 8/5)《厚生労働省》 |
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○ 定義案
※本品は、材料価格基準の別表Ⅱ(医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及
び第9部から第 12 部までに規定する特定保険医療材料及びその材料価格)、別表Ⅴ(歯科
点数表の第2章第5部及び第8部から第 11 部までに規定する特定保険医療材料及びその
材料価格)にすでに掲載されている。今般、在宅で使用できる特定保険医療材料として、
別表Ⅰ(医科点数表の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格)及び
別表Ⅷ(調剤点数表に規定する特定保険医療材料及びその材料価格)に追加する。
別表 I に以下の定義を追加する。(別表Ⅷの定義は別表Ⅰと同一のため、追記なし)
017 デンプン由来吸収性局所止血材
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が
「吸収性局所止血材」であること。
② 止血を目的として使用するデンプン又は酸化再生セルロース由来の吸収性局所止
血材であること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的により、標準型及び織布型の合計2区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 標準型
②に該当しないこと。
② 織布型
織布状であること。
○ 留意事項案
Ⅰの「2」に以下の留意事項を追加する。
017 デンプン由来吸収性局所止血材
オスラー病等の高頻度の鼻出血に対して、医師の指示に従って使用した場合に限り算定
できる。なお、使用に当たっては、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載
すること。
Ⅲの「2」に以下の留意事項を追加する。
016 デンプン由来吸収性局所止血材
I の2の 017 と同様であること。
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※本品は、材料価格基準の別表Ⅱ(医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及
び第9部から第 12 部までに規定する特定保険医療材料及びその材料価格)、別表Ⅴ(歯科
点数表の第2章第5部及び第8部から第 11 部までに規定する特定保険医療材料及びその
材料価格)にすでに掲載されている。今般、在宅で使用できる特定保険医療材料として、
別表Ⅰ(医科点数表の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格)及び
別表Ⅷ(調剤点数表に規定する特定保険医療材料及びその材料価格)に追加する。
別表 I に以下の定義を追加する。(別表Ⅷの定義は別表Ⅰと同一のため、追記なし)
017 デンプン由来吸収性局所止血材
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が
「吸収性局所止血材」であること。
② 止血を目的として使用するデンプン又は酸化再生セルロース由来の吸収性局所止
血材であること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的により、標準型及び織布型の合計2区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 標準型
②に該当しないこと。
② 織布型
織布状であること。
○ 留意事項案
Ⅰの「2」に以下の留意事項を追加する。
017 デンプン由来吸収性局所止血材
オスラー病等の高頻度の鼻出血に対して、医師の指示に従って使用した場合に限り算定
できる。なお、使用に当たっては、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載
すること。
Ⅲの「2」に以下の留意事項を追加する。
016 デンプン由来吸収性局所止血材
I の2の 017 と同様であること。
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