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ヒアリング資料4 独立行政法人 国立病院機構 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74901.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第60回 7/27)《厚生労働省》
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<参考資料>福祉・介護職員等処遇改善加算関係
<参考1>「福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ&A(追加分)の送付について」(平成21年9月25日厚生労働
省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)抜粋
(国立病院機構注:平成21年度障害者自立支援対策臨時特例交付金による福祉・介護人材の処遇改善事業に関するQ&A)

(問14)国立施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、独立行政法人国立病院機構
の設置する指定医療機関及び公立施設の場合、本助成事業の対象となるのか。
(答)
本事業は、障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員の処遇改善を行うことを目的としており、国立障害者リ
ハビリテーションセンター等の国立施設の正規職員は、一定の給与水準が保障されているため、本事業の助成対象
とはならない。
また、国立施設の非正規職員についても、その処遇については、設置者である国に一義的な責任があることから、
必要な場合は予算措置により対応すべきであり、本事業の対象とはならない。
同様の趣旨から、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園及び独立行政法人国立病院機構の設置す
る医療機関であって、児童福祉法第7条第6項による厚生労働大臣の指定を受けたものについても、助成金の対象
とはならない。
一方、公立施設の場合、正規職員については国立施設と同様の趣旨から対象とはならないと考えられるが、非正
規職員については、雇用形態も様々であり、必ずしも正規職員並みの給与水準が保障されているものではないこと
から、本事業の趣旨を踏まえ、実態に応じて助成対象として差し支えない。(後略)
<参考2>独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
(職員の給与等)
第50条の10 中期目標管理法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2 中期目標管理法人は、その職員の給与等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなけれ
ばならない。これを変更したときも、同様とする。
3 前項の給与等の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公
務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形
態その他の事情を考慮して定められなければならない。
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