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ヒアリング資料4 独立行政法人 国立病院機構 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74901.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第60回 7/27)《厚生労働省》 |
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
3.福祉・介護職員等処遇改善加算の国立病院機構への適用
○
福祉・介護職員等処遇改善加算について、平成21年度障害者自立支援対策臨時特例交付
金による福祉・介護人材の処遇改善事業において、「国立施設の正規職員は、一定の給与
水準が保障されている」「非正規職員についても、その処遇については、設置者である国
に一義的な責任があることから、必要な場合は予算措置により対応すべきであり、本事業
の対象とはならない」とされ、国立病院機構についても同様の趣旨により適用対象外とな
り、この考え方が福祉・介護職員等処遇改善加算の適用の可否にも引き継がれたと解して
いる。
○
しかしながら、国立病院機構は、平成24年度からは国からの運営費交付金は臨床研究等
に要する費用に充てる分のみとなり、病院の運営に要する経費は診療事業によって得られ
る診療報酬等によって賄ってきており、さらに、令和3年度には国からの運営費交付金が
皆減となったところ。少なくとも現時点では、福祉・介護職員等処遇改善加算に相当する
別途の予算措置(運営費交付金等)を受けていない状況にある。
○ さらに、一定の給与水準が保障されていると考えられる都道府県、市町村、一部の独立
行政法人についても、福祉・介護職員等処遇改善加算の適用対象とされている。
○
制度の公平性の観点や、本機構において担う療養介護における人材の処遇改善や人材確
保等を図り、地域において必要とされる良質なサービスの提供を継続していく観点から、
国立病院機構を福祉・介護職員等処遇改善加算の適用対象としていただきたい。
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3.福祉・介護職員等処遇改善加算の国立病院機構への適用
○
福祉・介護職員等処遇改善加算について、平成21年度障害者自立支援対策臨時特例交付
金による福祉・介護人材の処遇改善事業において、「国立施設の正規職員は、一定の給与
水準が保障されている」「非正規職員についても、その処遇については、設置者である国
に一義的な責任があることから、必要な場合は予算措置により対応すべきであり、本事業
の対象とはならない」とされ、国立病院機構についても同様の趣旨により適用対象外とな
り、この考え方が福祉・介護職員等処遇改善加算の適用の可否にも引き継がれたと解して
いる。
○
しかしながら、国立病院機構は、平成24年度からは国からの運営費交付金は臨床研究等
に要する費用に充てる分のみとなり、病院の運営に要する経費は診療事業によって得られ
る診療報酬等によって賄ってきており、さらに、令和3年度には国からの運営費交付金が
皆減となったところ。少なくとも現時点では、福祉・介護職員等処遇改善加算に相当する
別途の予算措置(運営費交付金等)を受けていない状況にある。
○ さらに、一定の給与水準が保障されていると考えられる都道府県、市町村、一部の独立
行政法人についても、福祉・介護職員等処遇改善加算の適用対象とされている。
○
制度の公平性の観点や、本機構において担う療養介護における人材の処遇改善や人材確
保等を図り、地域において必要とされる良質なサービスの提供を継続していく観点から、
国立病院機構を福祉・介護職員等処遇改善加算の適用対象としていただきたい。
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