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ヒアリング資料4 独立行政法人 国立病院機構 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74901.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第60回 7/27)《厚生労働省》
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
5.医療型短期入所受入前支援加算の範囲拡大、算定上限回数増


医療型短期入所受入前支援加算については、居宅等を訪問する場合又は情報通信機器を利用
する場合に限定されているが、利用予定者の来院の機会を利用して実施する場合や、他医療機
関所属の主治医を訪問する場合等もある。



また、算定は同一利用者に対し一度限り(新規受入時のみ)とされているが、受入の都度、
人工呼吸器の使用有無等の変化が生じる場合もあり、必要な医療的ケア等を改めて確認するた
め、受入前支援を複数回実施する必要がある場合もある。



良質な短期入所サービスの提供のため、また、利用者の円滑な受入のため、医療型短期入所
受入前支援加算について、対象となる範囲の拡大及び算定上限回数の増を実施いただきたい。

6.短期入所の利用中止に係る加算の新設


短期入所について、利用予定日に利用者の急病等により利用を中止する場合があり、受入の
準備に一定の費用を要する一方、対応する報酬がない。



経営の安定化を図り、良質な短期入所サービスを継続的に提供するため、生活介護、児童発
達支援、放課後等デイサービスの欠席時対応加算と同様に、短期入所の利用を中止した場合の
加算を新設いただきたい。

7.医療型短期入所について強度行動障害を伴う障害児への対象拡大


医療型短期入所について、障害児の対象者は、重症心身障害児、医療的ケアスコアが16点以
上の障害児等に限定されており、強度行動障害を伴うものの医療的ケアスコアが16点未満の障
害児は対象外となっている。



そうした障害児は福祉型短期入所を利用することとなるが、地域によっては受入先がない場
合もあるため、障害児が地域で必要なサービスを受けられるよう、地域の実情に応じて医療型
短期入所の利用を可能としていただきたい。

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