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ヒアリング資料4 独立行政法人 国立病院機構 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74901.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第60回 7/27)《厚生労働省》 |
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
11.身体拘束について障害福祉サービス等及び診療報酬との整合性確保
○
○
令和8年度診療報酬改定において、身体的拘束最小化に係る基準を満たさない場
合の入院料の減算、身体的拘束最小化推進体制加算の新設がされたところ。
診療報酬と障害福祉で身体拘束の考え方に相違があり、例えば、
・ 診療報酬では、入院料の減算及び身体的拘束最小化推進体制加算において、
車椅子の前にオーバーテーブルを設置する等の方法により、患者本人の活動を
制限している場合は、身体的拘束を実施した日としてカウントすることとされ
ている一方、
・ 障害福祉では、車椅子のテーブルは、使用することで体幹が安定し、本人の
意思に基づいて四肢が動かしやすくなることや日常生活の向上等の効果も意図
されており、テーブルの使用が一律に身体拘束と判断することは適切ではない
とされている。
○ 病院において障害福祉サービス等を提供する場合は、診療報酬と障害福祉で身体
拘束の考え方に相違があることにより、混乱が生じるおそれがあるため、整合性が
確保できるよう、ご検討いただきたい。
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11.身体拘束について障害福祉サービス等及び診療報酬との整合性確保
○
○
令和8年度診療報酬改定において、身体的拘束最小化に係る基準を満たさない場
合の入院料の減算、身体的拘束最小化推進体制加算の新設がされたところ。
診療報酬と障害福祉で身体拘束の考え方に相違があり、例えば、
・ 診療報酬では、入院料の減算及び身体的拘束最小化推進体制加算において、
車椅子の前にオーバーテーブルを設置する等の方法により、患者本人の活動を
制限している場合は、身体的拘束を実施した日としてカウントすることとされ
ている一方、
・ 障害福祉では、車椅子のテーブルは、使用することで体幹が安定し、本人の
意思に基づいて四肢が動かしやすくなることや日常生活の向上等の効果も意図
されており、テーブルの使用が一律に身体拘束と判断することは適切ではない
とされている。
○ 病院において障害福祉サービス等を提供する場合は、診療報酬と障害福祉で身体
拘束の考え方に相違があることにより、混乱が生じるおそれがあるため、整合性が
確保できるよう、ご検討いただきたい。
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