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ヒアリング資料4 独立行政法人 国立病院機構 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74901.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第60回 7/27)《厚生労働省》
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<参考資料>障害福祉における身体拘束の考え方
「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」(令和6年7月)抜粋
身体に重度の障害のある人の中には、脊椎の側わんや、四肢、関節等の変形・拘縮等の進行により、身体の状態に合
わせた座位保持装置や車椅子を医師の意見書又は診断書によりオーダーメイドで製作し、使用している場合があります。
これらには、変形等のある身体においても安全かつ安楽に座位が取れるようにいすの形状やパッド等の配置が設計され
ているほか、脊椎の側わんや関節の変形・拘縮等の進行、疼痛を防止する目的で体幹等を固定するためのベルトや上肢
運動機能や日常生活動作の改善のためのテーブルが付属している場合が少なくありません。これらのベルトやテーブル
は、使用することで体幹が安定し、本人の意思に基づいて四肢が動かしやすくなることや日常生活の向上等の効果も意
図されています。
肢体不自由のある利用者の場合、例えば体幹筋力のない利用者に対する車椅子の体幹ベルトが「虐待にあたるおそれ
がある」としてベルトを外すことで、利用者本人が怖い思いをしたり、車椅子から転落したりする事例もあります。
「正当な理由」があるにもかかわらず、過度の「ベルト外し」によってかえって適切な支援が妨げられていたり、ベル
トなしでは車椅子に乗車できないという理由でベッドに寝かせ きりになってしまうといったかえって虐待を助長させる
ような対応がとられるなど、現場での不適切な事例も散見されます。
身体拘束に該当する行為とは、本人の身体の機能や行動を制限する目的で行われる各種の行為であると解されるため、
座位保持装置等にみられるように障害者の身体状況に合わせて変形や拘縮を防止し、体幹を安定させることで活動性を
高める目的で使用されるベルトやテーブルについては、一律に身体拘束と判断することは適切ではありません。身体拘
束か否かは、目的に応じて適切に判断することが求められます。

「障害児支援の安全管理に関するガイドライン」(令和6年7月)抜粋
○ 肢体不自由のこどもに対しては、転倒・落下・衝突・躓きが重大事故につながるおそれがあるため、それらを未然
に防ぐことが重要である。(中略)座位保持椅子・バギー・車いす等に乗せた時に腰ベルトをしたか指差し確認を
するなど、普段から気を付けることが大切である。
○ 医療的ケアが必要なこどもや重症心身障害のあるこどもに対しては、(中略)転倒・落下・衝突・躓きが重大事故
につながるおそれがあるため、それらを未然に防ぐことが重要である。(中略)座位保持椅子・バギー・車椅子等
に乗せた時に腰ベルトをしたか指差し確認をするなど、普段から気を付けることが大切である。
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