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地域医療構想の概要 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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地域医療構想について
○ 昨年の通常国会で成立した「医療介護総合確保推進法」により、平成27年4月より、都道府県が
「地域医療構想」を策定。(法律上は平成30年3月までであるが、平成28年半ば頃までの策定が望ましい。)
※ 「地域医療構想」は、2次医療圏単位での策定が原則。
○ 「地域医療構想」は、2025年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに2025年の
医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。
○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作
成し、平成27年3月に発出。
(A病棟)
高度急性期機能
医療機関
(機能が
見えにくい)
(B病棟)
急性期機能
医療機能
を自主的に
選択
(C病棟)
回復期機能
(D病棟)
慢性期機能
都道府県
医療機能の現状と
今後の方向を報告
医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を
策定し、更なる機能分化を推進
(「地域医療構想」の内容)
1.2025年の医療需要と病床の必要量
・ 高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4機能ごとに推計
・ 都道府県内の構想区域(2次医療圏が基本)単位で推計
2.目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例) 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、
医療従事者の確保・養成等
○ 機能分化・連携については、「地域医療構想調整会議」
で議論・調整。
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○ 昨年の通常国会で成立した「医療介護総合確保推進法」により、平成27年4月より、都道府県が
「地域医療構想」を策定。(法律上は平成30年3月までであるが、平成28年半ば頃までの策定が望ましい。)
※ 「地域医療構想」は、2次医療圏単位での策定が原則。
○ 「地域医療構想」は、2025年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに2025年の
医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。
○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作
成し、平成27年3月に発出。
(A病棟)
高度急性期機能
医療機関
(機能が
見えにくい)
(B病棟)
急性期機能
医療機能
を自主的に
選択
(C病棟)
回復期機能
(D病棟)
慢性期機能
都道府県
医療機能の現状と
今後の方向を報告
医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を
策定し、更なる機能分化を推進
(「地域医療構想」の内容)
1.2025年の医療需要と病床の必要量
・ 高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4機能ごとに推計
・ 都道府県内の構想区域(2次医療圏が基本)単位で推計
2.目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例) 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、
医療従事者の確保・養成等
○ 機能分化・連携については、「地域医療構想調整会議」
で議論・調整。
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