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地域医療構想の概要 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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医療機関が報告する医療機能
◎ 各医療機関(有床診療所を含む。)は病棟単位で(※)、以下の医療機能について、「現状」と「今後の方向」を、都道府県に報告
する。
※ 医療資源の効果的かつ効率的な活用を図る観点から医療機関内でも機能分化を推進するため、「報告は病棟単位を基本とする」と
されている(「一般病床の機能分化の推進についての整理」(平成24年6月急性期医療に関する作業グループ)。
◎ 医療機能の名称及び内容は以下のとおりとする。
医療機能の名称
医療機能の内容
高度急性期機能
○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
急性期機能
○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能
回復期機能
○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。
○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復
帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)。
慢性期機能
○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又
は難病患者等を入院させる機能
(注) 一般病床及び療養病床について、上記の医療機能及び構造設備・人員配置等に関する項目・提供する医療の具体的内容に関する項目を報告する
こととする。
◎ 病棟が担う機能を上記の中からいずれか1つ選択して、報告することとするが、実際の病棟には、様々な病期の患者が入院して
いることから、提供している医療の内容が明らかとなるように具体的な報告事項を報告する。
◎ 医療機能を選択する際の判断基準は、病棟単位の医療の情報が不足している現段階では具体的な数値等を示すことは困難で
あるため、報告制度導入当初は、医療機関が、上記の各医療機能の定性的な基準を参考に医療機能を選択し、都道府県に報告
することとする。
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◎ 各医療機関(有床診療所を含む。)は病棟単位で(※)、以下の医療機能について、「現状」と「今後の方向」を、都道府県に報告
する。
※ 医療資源の効果的かつ効率的な活用を図る観点から医療機関内でも機能分化を推進するため、「報告は病棟単位を基本とする」と
されている(「一般病床の機能分化の推進についての整理」(平成24年6月急性期医療に関する作業グループ)。
◎ 医療機能の名称及び内容は以下のとおりとする。
医療機能の名称
医療機能の内容
高度急性期機能
○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
急性期機能
○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能
回復期機能
○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。
○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復
帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)。
慢性期機能
○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又
は難病患者等を入院させる機能
(注) 一般病床及び療養病床について、上記の医療機能及び構造設備・人員配置等に関する項目・提供する医療の具体的内容に関する項目を報告する
こととする。
◎ 病棟が担う機能を上記の中からいずれか1つ選択して、報告することとするが、実際の病棟には、様々な病期の患者が入院して
いることから、提供している医療の内容が明らかとなるように具体的な報告事項を報告する。
◎ 医療機能を選択する際の判断基準は、病棟単位の医療の情報が不足している現段階では具体的な数値等を示すことは困難で
あるため、報告制度導入当初は、医療機関が、上記の各医療機能の定性的な基準を参考に医療機能を選択し、都道府県に報告
することとする。
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