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【資料5】居宅療養管理指導 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》
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居宅療養管理指導の報酬
報酬単価(単位)
職種等

医師 注1
(月2回を限度)

単一建物居住者が
1人の場合

単一建物居住者が
2~9人の場合

単一建物居住者が
10人以上の場合

居宅療養管理指導費(Ⅰ)

515

487

446

居宅療養管理指導費(Ⅱ)注2

299

287

260

517

487

441

566

417

380

518

379

342

歯科医師(月2回を限度)注1
病院又は診療所の薬剤師
(月2回を限度)

薬剤師

薬局の薬剤師(月4回を限度)注3
オンライン服薬指導料

46

(月4回を限度)注3

管理栄養士
(月2回を限度。
医師が追加訪問を
判断した場合、月
4回を限度)

居宅療養管理指導費(Ⅰ)注4

545

487

444

居宅療養管理指導費(Ⅱ)注4

525

467

424

362

326

295

歯科衛生士等
(月4回を限度。がん末期の利用者については月6回を限度)

特別地域居宅療養管理指導加算
+15/100
中山間地域等における小規模事業所加算
+10/100
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 +5/100
医療用麻薬持続注射療法加算(薬剤師のみ)
250
在宅中心静脈栄養法加算(薬剤師のみ)
150

注1:訪問診療又は往診を行った日に限り算定できる。
注2:診療報酬の「在宅時医学総合管理料」又は「施設入居時等医学総合管理料」を算定する場合。
これらの管理料は、通院困難な患者に対し、計画的医学管理の下に月2回以上の定期的な訪問診療を行っている場合に月1回に限り算定できる。
注3:末期の悪性腫瘍の者、中心静脈栄養を受けている者、注射による麻薬の投与を受けている者に対しては、2回/週、かつ、8回/月を限度として算定。
注4:急性増悪等により、一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示があった者に対しては、月2回を超えて、2回を限度として算定。

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