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【資料5】居宅療養管理指導 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》 |
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2.(1)⑯
概要
居宅療養管理指導におけるがん末期の者に対する歯科衛生士等の介入の充実
【居宅療養管理指導★】
○ 居宅療養管理指導について、全身状態の悪化とともに口腔衛生管理の頻度が増加する終末期がん患者の歯科衛生
士等による歯科衛生指導を充実させる観点から、終末期がん患者の利用者について居宅療養管理指導(歯科衛生士
等が行う場合)の算定回数上限を緩和する。【告示改正】
算定要件等
○
利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、
単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士
等が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に4回(がん末期の利用者
については、1月に6回)を限度として、所定単位数を算定する。
20
概要
居宅療養管理指導におけるがん末期の者に対する歯科衛生士等の介入の充実
【居宅療養管理指導★】
○ 居宅療養管理指導について、全身状態の悪化とともに口腔衛生管理の頻度が増加する終末期がん患者の歯科衛生
士等による歯科衛生指導を充実させる観点から、終末期がん患者の利用者について居宅療養管理指導(歯科衛生士
等が行う場合)の算定回数上限を緩和する。【告示改正】
算定要件等
○
利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、
単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士
等が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に4回(がん末期の利用者
については、1月に6回)を限度として、所定単位数を算定する。
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