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【資料5】居宅療養管理指導 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》 |
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2.(1)⑭ 居宅療養管理指導における管理栄養士及び歯科衛生士等の
通所サービス利用者に対する介入の充実
概要
【居宅療養管理指導★】
○ 居宅療養管理指導費について、通所サービス利用者に対する管理栄養士による栄養食事指導及び歯科衛生士等に
よる歯科衛生指導を充実させる観点から 、算定対象を通院又は通所が困難な者から通院困難な者に見直す。
【告示改正】
算定要件等
<改定前>
<改定後>
二 管理栄養士が行う場合
注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難
なものに対して、(中略)1月に2回を限度
として、所定単位数を算定する。
二 管理栄養士が行う場合
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに
対して、(中略)1月に2回を限度として、
所定単位数を算定する。
ホ 歯科衛生士等が行う場合
注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難
なものに対して、(中略)1月に4回を限度
として、所定単位数を算定する。
ホ 歯科衛生士等が行う場合
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに
対して、(中略)1月に4回を限度として、
所定単位数を算定する。
○:算定可
×:算定不可
<改定前>
<改定後>
○:算定可
×:算定不可
利用者の状況
通所可
通所不可
利用者の状況
通所可
通所不可
通院可
×
×
通院可
×
×
通院不可
×
○
通院不可
○
○
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通所サービス利用者に対する介入の充実
概要
【居宅療養管理指導★】
○ 居宅療養管理指導費について、通所サービス利用者に対する管理栄養士による栄養食事指導及び歯科衛生士等に
よる歯科衛生指導を充実させる観点から 、算定対象を通院又は通所が困難な者から通院困難な者に見直す。
【告示改正】
算定要件等
<改定前>
<改定後>
二 管理栄養士が行う場合
注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難
なものに対して、(中略)1月に2回を限度
として、所定単位数を算定する。
二 管理栄養士が行う場合
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに
対して、(中略)1月に2回を限度として、
所定単位数を算定する。
ホ 歯科衛生士等が行う場合
注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難
なものに対して、(中略)1月に4回を限度
として、所定単位数を算定する。
ホ 歯科衛生士等が行う場合
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに
対して、(中略)1月に4回を限度として、
所定単位数を算定する。
○:算定可
×:算定不可
<改定前>
<改定後>
○:算定可
×:算定不可
利用者の状況
通所可
通所不可
利用者の状況
通所可
通所不可
通院可
×
×
通院可
×
×
通院不可
×
○
通院不可
○
○
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