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資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律(報告) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
(令和8年6月18日参議院厚生労働委員会)
五、中山間・人口減少地域における包括的な評価の仕組みの導入については、利用が少ないほど事業者の収益の増加が生じ得ること等に留
意し、サービスの質及び量並びに介護保険制度の公平性及び公正性が損なわれることのないよう丁寧に検討すること。また、移動時間等
に係るコストや人材確保に必要な賃金水準等を踏まえ、事業継続が可能となる報酬体系の在り方について労使等の関係者の参画する場で
検討を行うこと。その際、特定地域に係る負担が著しく増加することのないよう、調整交付金の機能強化、地域医療介護総合確保基金の
拡充等の財政支援措置について幅広く検討すること。併せて、特定地域以外の訪問系サービスについて、利用者宅間の移動コスト等を勘
案した包括的な評価の仕組みの導入の可否について、地域間格差及び利用者負担の公平性等に配慮しつつ検討すること。
六、頼れる身寄りのない高齢者等への新たな支援事業の実施に当たっては、本事業が利用料収入による運営を原則としていることも踏まえ
つつ、低所得者や生活保護受給者が経済的理由によって必要な支援から漏れることのないよう、適切な利用料の設定や減免措置の在り方
を検討すること。また、当該事業の具体的な制度設計に当たっては、対象者の範囲、支援内容、利用者との契約の在り方、死後事務の範
囲及び相続関連事務との切り分け等について、社会福祉協議会を始め、福祉、医療、法律等の関係者が参画し、検討を行う場を設けるこ
と。併せて、社会福祉協議会における適切な人員体制の確保が図られるよう、安定的な運営を可能とする実情を踏まえた必要な支援を検
討するとともに、対応困難なケースが社会福祉協議会に集中することのないよう、社会福祉法人や民間事業者を含む多様な担い手の参画
を促すこと。さらに、いわゆる「高齢者等終身サポート事業」については、トラブル未然防止の観点から、優良事業者認定制度の創設等、
品質確保のための方策を検討すること。
七、成年後見制度や日常生活自立支援事業における権利擁護支援体制の強化に当たっては、市町村が設置する地域権利擁護相談支援セン
ターが中核機関としての機能を発揮できるよう、必要な支援を講ずること。

八、中重度の要介護者等を入居させる住宅型有料老人ホームの登録基準の策定に当たっては、要介護三以上の者の安全性確保、夜間におけ
る緊急時対応並びに介護・医療ニーズへの対応等の観点から、必要な人員配置基準を法令上明確化するとともに、現行の標準指導指針を
遵守する既存ホームの円滑な移行に必要な経過措置を設けること。その際、登録要件については事業者及び自治体に十分周知するととも
に、地域の実情、事業運営及び人材確保への影響を十分踏まえること。併せて、住宅型有料老人ホームの登録制への移行に当たっては、
未登録運営及び虚偽報告を防止するため、市町村から都道府県への未登録疑い施設の通知の徹底、罰則の実効的適用及び自治体の指導監
督体制の整備等の措置を講ずるとともに、登録制への移行状況、利用者負担、重度者の受入れ、指導監督体制等の制度運用について継続
的に検証を行い、必要な見直しを行うこと。

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