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資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律(報告) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
(令和8年6月18日参議院厚生労働委員会)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、全ての市町村において包括的支援体制を構築し、誰もが取り残されることなく地域で支え合う社会を実現するため、市町村への伴走支
援の強化を図ること。また、小規模市町村における包括的支援体制の整備に当たっては、人員配置基準の柔軟化が安易な兼務による現場
の過重負担や専門性の低下を招くことのないよう留意し、必要な研修機会の確保並びに都道府県及び近隣市等による後方支援体制を整備
するなど必要な措置を講ずること。
二、重層的支援体制整備事業を活用する自治体における包括的支援体制の構築が円滑に進むよう、各自治体の取組状況や実情を十分に踏ま
え、小規模市町村における体制整備への支援とあわせて、必要な予算の確保に取り組むこと。また、重層的支援体制整備事業実施計画の
目標設定に際しては、単なる相談件数等の数値のみならず、質的な成果を適切に評価できる項目を設定するとともに、それらの進捗につ
いてロジックモデルを活用し、PDCAサイクルによる検証と改善が図られる仕組みを構築すること。

三、生活困窮者自立支援法における各事業の委託については、支援の質の向上や相談支援員等の処遇改善を含めて事業の継続性を確保する
ため、地方自治体に対して複数年度契約の方法も採り得ることの周知を委託先選定ガイドラインの再周知も含めて図るとともに、相談支
援員の雇用の安定と専門性の向上を促進すること。併せて、事業の委託期間や相談支援員の雇用形態及び賃金水準等の実態を把握し、良
質な人材確保を促す補助体系の見直しを検討すること。
四、中山間・人口減少地域における特定地域サービスの対象地域について、国として基準を可能な限り具体的かつ明確に示し、都道府県に
よる指定に係る考え方を公表すること。特に、同一市町村内に一般地域と中山間・人口減少地域が混在する場合においては、市町村未満
の地域指定について客観的基準を明確化するとともに、その適用がなし崩し的に拡大することのないよう、適切に運用すること。また、
指定状況、サービス提供状況及び質の評価結果について、国が検証を実施し公表すること。さらに、制度の運用に当たっては、サービス
の質及び職員の負担への影響を十分検証すること。特に、夜勤要件の緩和については、テクノロジーの活用による生産性向上には一定の
効果が認められる一方、それが介護職員に代替するものではないことを踏まえ、夜間帯における利用者の安全確保及び職員の負担軽減の
観点から、慎重に対応するとともに、緩和後における転倒・急変等への緊急対応体制を確保し、小規模事業者を含む地域の介護提供体制
の維持に配慮すること。

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