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資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律(報告) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
(令和8年5月22日衆議院厚生労働委員会)
二十二 新たなケアマネジャーに係る研修制度の実施に当たっては、今回の見直しが、ケアマネジャーの人材確保や負担軽減に資するもの
となっているかを確認するため、ケアマネジャーの就業継続及び復職の状況並びにケアマネジメントの質及び利用者への影響について継
続的に実態調査を行い、その結果を踏まえ、離職防止及び復職促進並びにケアマネジメントの質の確保に向けた必要な措置を講ずること。

二十三 福祉的な支援の重要性が増大する災害からの復旧・復興フェーズにおいて、円滑な被災者支援に移行できるよう、災害派遣福祉
チーム(DWAT)をはじめとする福祉支援と、保健・医療との一体的な連携調整を担う「都道府県保健医療福祉調整本部」について、
平時から災害時まで切れ目なく機能する司令塔として、その組織体制や人員配置の検討、関係機関との連携、訓練の実施等が円滑に進む
よう、保健医療福祉調整本部の位置付けも含め検討を進めること。併せて、災害時福祉業務従事者の派遣に当たっては、派遣元事業所に
おける人員的負担への配慮を行うこと。
二十四 災害ケースマネジメントについて、避難所、仮設住宅、在宅避難等の各フェーズごとに支援が分断されることのないよう、地域の
実情に応じて、重層的支援体制整備事業及び生活困窮者自立支援制度その他の平時の包括的支援体制を基盤とした災害時にも切れ目なく
支援を継続できる体制整備を推進すること。なお、令和六年能登半島地震における福祉支援の初動対応の遅れ及び在宅避難者支援の課題
を踏まえ、地域福祉計画への災害ケースマネジメントの位置付けに当たっては、人材育成、関係機関との連携等に配慮すること。
二十五 地域福祉計画における災害ケースマネジメントの位置付けに当たっては、平時からの相談支援、多機関協働、地域の見守り・つな
がりづくり等の包括的支援体制を、災害時にも活用する観点を踏まえ、いわゆる「フェーズフリー」の考え方に基づく支援体制の整備を
推進すること。

二十六 災害時における被災者支援については、戸別訪問型支援のみならず、地域住民が自然に集い、交流し、相談や見守り、アウトリー
チ支援等が一体的に行われる「居場所型支援」の重要性を踏まえ、平時には地域福祉の拠点として、災害時には被災者支援及び災害ケー
スマネジメントの拠点として機能する地域の居場所(介護予防と地域の支え合いを一体的に実施する拠点を含む。)づくりを推進するこ
と。
二十七 二〇四〇年に向けて人口構造及び地域構造が大きく変化する中で、介護保険制度の持続可能性を確保するため、被保険者及び受給
者の範囲、公費負担の在り方、給付と負担の構造等の論点について、社会保障審議会において幅広く検討を行うとともに、その前提とな
る中長期的な財政影響試算については、複数のシナリオ及び主な前提条件を明示して公表し、有識者及び関係者の検証に付すことを検討
すること。

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