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資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律(報告) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
(令和8年5月22日衆議院厚生労働委員会)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 重層的支援体制整備事業を活用する自治体における包括的支援体制の構築が円滑に進むよう、各自治体の取組状況や実情を十分に踏ま
え、小規模市町村における体制整備への支援とあわせて、必要な予算の確保に取り組むこと。また、事業の目標設定や評価に際しては、
単なる相談件数等の数値のみならず、伴走支援や関係づくりに資するような質的な成果を適切に評価できる仕組みを構築し、評価業務が
現場の過度な負担とならないよう配慮すること。併せて、多機関協働事業の運用指針について、既存制度との役割分担を理由として支援
対象が過度に限定されないよう配慮すること。
二 全ての市町村において包括的支援体制を構築し、誰も取り残されることなく地域で支え合う社会を実現するため、市町村への伴走支援
の強化を図ること。その際、自殺対策における支援体制等も参考に、新たな仕組みを構築することも検討すること。また、新設される地
域福祉推進協力団体の委嘱制度については、銀行その他の多様な事業者の参画を促進し、市町村において地域生活課題への支援につなげ
る仕組みを構築すること。
三 小規模市町村における包括的支援体制の整備に当たっては、配置基準の柔軟化が安易な兼務による現場の過重負担や専門性の低下を招
くことのないよう留意し、必要な研修機会の確保並びに都道府県及び近隣市等による後方支援体制を整備すること。また、分野横断的な
人材育成を図るため、複数の国家資格取得に係る科目免除等の養成課程等の見直しを速やかに検討すること。
四 生活困窮者自立支援制度などの包括的支援を担う人材の処遇改善に当たっては、支援ニーズの複雑化・高度化に伴い、現場の負担感が
増している現状を踏まえ、その役割に見合った適切な賃金水準の実現や雇用の安定化に向けた自治体への働きかけの強化など、必要な対
策を検討すること。
五 既存の支援制度から漏れ落ちやすい、困難な状況にある若年層を早期に発見するため、包括的支援体制の整備に関する大臣指針におい
て、包括的支援体制の中にこども・若者への支援を明確に位置付けること。併せて、不登校や虐待、孤独・孤立など、こども・若者が抱
える困難の全体像を横断的かつ的確に把握するため、重なり合うケースを把握できる設計の全国的な実態調査を実施すること。
六 経済的困窮のみならず社会的孤立等の多様な課題を迅速に把握できるよう、生活困窮者自立支援法における「生活困窮者」の定義の在
り方について、次期改正に向け速やかに検討を行うこと。また、各事業の委託については、支援の質の向上や相談支援員等の処遇改善を
含めて事業の継続性を確保するため、相談支援員の雇用の安定と専門性の向上を促進すること。併せて、相談支援員の雇用形態及び賃金
水準等の実態を把握し、良質な人材確保を促す補助体系の見直しを検討すること。
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(令和8年5月22日衆議院厚生労働委員会)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 重層的支援体制整備事業を活用する自治体における包括的支援体制の構築が円滑に進むよう、各自治体の取組状況や実情を十分に踏ま
え、小規模市町村における体制整備への支援とあわせて、必要な予算の確保に取り組むこと。また、事業の目標設定や評価に際しては、
単なる相談件数等の数値のみならず、伴走支援や関係づくりに資するような質的な成果を適切に評価できる仕組みを構築し、評価業務が
現場の過度な負担とならないよう配慮すること。併せて、多機関協働事業の運用指針について、既存制度との役割分担を理由として支援
対象が過度に限定されないよう配慮すること。
二 全ての市町村において包括的支援体制を構築し、誰も取り残されることなく地域で支え合う社会を実現するため、市町村への伴走支援
の強化を図ること。その際、自殺対策における支援体制等も参考に、新たな仕組みを構築することも検討すること。また、新設される地
域福祉推進協力団体の委嘱制度については、銀行その他の多様な事業者の参画を促進し、市町村において地域生活課題への支援につなげ
る仕組みを構築すること。
三 小規模市町村における包括的支援体制の整備に当たっては、配置基準の柔軟化が安易な兼務による現場の過重負担や専門性の低下を招
くことのないよう留意し、必要な研修機会の確保並びに都道府県及び近隣市等による後方支援体制を整備すること。また、分野横断的な
人材育成を図るため、複数の国家資格取得に係る科目免除等の養成課程等の見直しを速やかに検討すること。
四 生活困窮者自立支援制度などの包括的支援を担う人材の処遇改善に当たっては、支援ニーズの複雑化・高度化に伴い、現場の負担感が
増している現状を踏まえ、その役割に見合った適切な賃金水準の実現や雇用の安定化に向けた自治体への働きかけの強化など、必要な対
策を検討すること。
五 既存の支援制度から漏れ落ちやすい、困難な状況にある若年層を早期に発見するため、包括的支援体制の整備に関する大臣指針におい
て、包括的支援体制の中にこども・若者への支援を明確に位置付けること。併せて、不登校や虐待、孤独・孤立など、こども・若者が抱
える困難の全体像を横断的かつ的確に把握するため、重なり合うケースを把握できる設計の全国的な実態調査を実施すること。
六 経済的困窮のみならず社会的孤立等の多様な課題を迅速に把握できるよう、生活困窮者自立支援法における「生活困窮者」の定義の在
り方について、次期改正に向け速やかに検討を行うこと。また、各事業の委託については、支援の質の向上や相談支援員等の処遇改善を
含めて事業の継続性を確保するため、相談支援員の雇用の安定と専門性の向上を促進すること。併せて、相談支援員の雇用形態及び賃金
水準等の実態を把握し、良質な人材確保を促す補助体系の見直しを検討すること。
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