よむ、つかう、まなぶ。
資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律(報告) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
(令和8年5月22日衆議院厚生労働委員会)
十一 中重度の要介護者等を入居させる住宅型有料老人ホームの登録基準の策定に当たっては、要介護三以上の者の安全性確保、夜間にお
ける緊急時対応並びに介護・医療ニーズへの対応等の観点から、必要な人員配置基準を法令上明確化するとともに、現行の標準指導指針
を遵守する既存ホームの円滑な移行に必要な経過措置を設けること。その際、登録要件については事業者及び自治体に十分周知するとと
もに、地域の実情、事業運営及び人材確保への影響を十分踏まえること。併せて、登録対象ホームの入居者に係る介護報酬上の取扱いに
ついては、集合住宅向け訪問介護等と地域訪問型サービスとの評価の在り方について、過剰サービスの誘発を防止する観点から精査する
こと。
十二 中重度の要介護者等を入居させる住宅型有料老人ホームの入居者に対する新たな相談支援類型への利用者負担の導入が介護付きホー
ム等との均衡の観点から行うものであることについて政府として説明に努めること。新たな相談支援類型の導入後、サービス利用の抑制
による重度化リスク、利用者負担及び居住継続への影響並びにケアマネジャーへの過剰な要求の状況を施行後一定期間ごとに把握し、必
要な見直しを行うこと。さらに、ケアマネジャーの中立・公正な立場が損なわれることのないよう配慮するとともに、新たな請求・債権
管理業務等による過度な事務負担が生じないよう標準的な事務手順及び情報システムの整備等の必要な措置を講ずること。また、在宅
サービス利用者全体のケアマネジメントの取扱いについては、関係者の意見を踏まえて慎重に対応すること。
十三 有料老人ホーム等におけるいわゆる「囲い込み」の解消に向けた対策の実施に当たっては、特定のサービス事業者の利用を入居の条
件とする行為の禁止や、ケアマネジメントの独立性確保のための措置が、単なる形式的なものにとどまらないよう、実効性を厳格に担保
すること。特に、登録対象外のホームを含めて、系列サービス事業者への不自然な集中や、利用者の自由な選択を妨げる不適切な誘導が
行われていないか継続的に把握・検証を行うとともに、利用者本位のサービス選択が真に保障されるための運用上の監督を強化すること。
また、住宅型有料老人ホームの登録制への移行に当たっては、未登録運営及び虚偽報告を防止するため、市町村から都道府県への未登録
疑い施設の通知の徹底、罰則の実効的適用及び自治体の指導監督体制の整備等の措置を講ずること。さらに、要介護三以上又は医療依存
度の高い高齢者の地域別の受皿の確保を図ること。
十四 本法施行後、登録制への移行状況、利用者負担、重度者の受入れ、指導監督体制等の制度運用について継続的に検証を行い、必要な
見直しを行うこと。
十五 介護・福祉分野の事業者(特に有料老人ホーム及び新たに登録の対象となるホーム)における虐待、不正請求その他の権利侵害を未
然に防止するため、虐待防止、権利擁護、倫理及び内部通報制度に関する研修について、各事業所任せにとどまらず、外部の専門家の関
与による標準化された研修プログラムの整備を含め、自治体における研修体制の整備を推進すること。併せて、現場の職員、利用者及び
家族からの内部通報が機能するよう、通報者の保護及び早期対応の仕組みを充実させること。
4
(令和8年5月22日衆議院厚生労働委員会)
十一 中重度の要介護者等を入居させる住宅型有料老人ホームの登録基準の策定に当たっては、要介護三以上の者の安全性確保、夜間にお
ける緊急時対応並びに介護・医療ニーズへの対応等の観点から、必要な人員配置基準を法令上明確化するとともに、現行の標準指導指針
を遵守する既存ホームの円滑な移行に必要な経過措置を設けること。その際、登録要件については事業者及び自治体に十分周知するとと
もに、地域の実情、事業運営及び人材確保への影響を十分踏まえること。併せて、登録対象ホームの入居者に係る介護報酬上の取扱いに
ついては、集合住宅向け訪問介護等と地域訪問型サービスとの評価の在り方について、過剰サービスの誘発を防止する観点から精査する
こと。
十二 中重度の要介護者等を入居させる住宅型有料老人ホームの入居者に対する新たな相談支援類型への利用者負担の導入が介護付きホー
ム等との均衡の観点から行うものであることについて政府として説明に努めること。新たな相談支援類型の導入後、サービス利用の抑制
による重度化リスク、利用者負担及び居住継続への影響並びにケアマネジャーへの過剰な要求の状況を施行後一定期間ごとに把握し、必
要な見直しを行うこと。さらに、ケアマネジャーの中立・公正な立場が損なわれることのないよう配慮するとともに、新たな請求・債権
管理業務等による過度な事務負担が生じないよう標準的な事務手順及び情報システムの整備等の必要な措置を講ずること。また、在宅
サービス利用者全体のケアマネジメントの取扱いについては、関係者の意見を踏まえて慎重に対応すること。
十三 有料老人ホーム等におけるいわゆる「囲い込み」の解消に向けた対策の実施に当たっては、特定のサービス事業者の利用を入居の条
件とする行為の禁止や、ケアマネジメントの独立性確保のための措置が、単なる形式的なものにとどまらないよう、実効性を厳格に担保
すること。特に、登録対象外のホームを含めて、系列サービス事業者への不自然な集中や、利用者の自由な選択を妨げる不適切な誘導が
行われていないか継続的に把握・検証を行うとともに、利用者本位のサービス選択が真に保障されるための運用上の監督を強化すること。
また、住宅型有料老人ホームの登録制への移行に当たっては、未登録運営及び虚偽報告を防止するため、市町村から都道府県への未登録
疑い施設の通知の徹底、罰則の実効的適用及び自治体の指導監督体制の整備等の措置を講ずること。さらに、要介護三以上又は医療依存
度の高い高齢者の地域別の受皿の確保を図ること。
十四 本法施行後、登録制への移行状況、利用者負担、重度者の受入れ、指導監督体制等の制度運用について継続的に検証を行い、必要な
見直しを行うこと。
十五 介護・福祉分野の事業者(特に有料老人ホーム及び新たに登録の対象となるホーム)における虐待、不正請求その他の権利侵害を未
然に防止するため、虐待防止、権利擁護、倫理及び内部通報制度に関する研修について、各事業所任せにとどまらず、外部の専門家の関
与による標準化された研修プログラムの整備を含め、自治体における研修体制の整備を推進すること。併せて、現場の職員、利用者及び
家族からの内部通報が機能するよう、通報者の保護及び早期対応の仕組みを充実させること。
4