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資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律(報告) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
(令和8年5月22日衆議院厚生労働委員会)
十六 住宅型有料老人ホームの入居者に係る居宅サービスについては、医療・介護依存度の高い高齢者への対応や看取り機能を担うなど地
域の重要な介護基盤となっている実態を踏まえ、利用者保護及び持続可能な制度運営の観点から、報酬構造及びサービス類型の在り方並
びに地域包括ケアシステムにおける位置付けについて中長期的な検討を行うこと。
十七 老人福祉法の改正に基づく有料老人ホーム入居者紹介事業に係る優良事業者認定制度の制度設計及び運用に当たっては、高齢者及び
その家族、施設運営事業者、紹介事業者等の幅広い関係者に加え、利用者の立場に立った有識者の意見が反映される検討プロセスを確保
するとともに、認定基準及び手数料に関するルール等の策定・運用状況について、不当な競争制限とならないよう制度の公平性及び透明
性を確保すること。併せて、いわゆる「高齢者等終身サポート事業」については、トラブル未然防止の観点から、優良事業者認定制度の
創設等、品質確保のための方策を検討すること。
十八 物価上昇や賃金上昇等に適切に対応するため、制度の持続可能性を確保しつつ、令和九年度介護・障害福祉サービス等報酬改定にお
いて、介護・障害福祉従事者の他職種との遜色ない処遇改善、経営の安定、生産性向上に全力で取り組むこと。
十九 各種支援事業の実施に当たっては、関係する書類・様式の削減、国による標準様式の提示及び様式間の整合性の確保等を通じた書類
作成に係る現場負担の軽減について不断の見直しを行うこと。
二十 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の度重なる延長については、本来速やかに終了させるべき措置であ
り、今回の延長を最後とすることを基本として、五年後の終了に向けた必要な施策を確実に実施すること。介護福祉士養成施設の留学生
や特定技能等の在留資格で就労しつつ資格取得を目指す外国人に対し、日本語教育の充実、好事例の共有、多言語による学習教材・試験
対策講座の提供、留学生指導ガイドラインの整備等を通じて、国家試験合格に向けたきめ細やかな支援を充実させること。併せて、パー
ト合格制度の効果について分析を行い、必要な見直しを検討すること。
二十一 ケアマネジャーの資格更新制廃止及び研修の見直しに当たっては、更新制廃止後も引き続き受講が求められる法定研修が、実質的
な負担構造の継続とならないよう、国レベルで一元的な教材を作成するとともに、研修内容の精査、短時間化、オンライン活用の推進を
図ること。また、研修受講に係る費用負担(受講料等を含む。)の軽減のための事業者等への補助制度について、離島・過疎地及び小規
模事業所などで活用されるよう必要な見直しを行うことや、事業所における適切な労務管理に基づく受講時間の確保など、ケアマネ
ジャーの離職防止と定着促進に資する環境を整備すること。また、業務禁止処分を行う際は、利用者のケアプランの継続性を確保するた
め、代替のケアマネジャーの確保その他必要な手続を省令・通知により整備するとともに、潜在ケアマネジャーの復職支援に取り組むこ
と。併せて、研修内容については、介護保険サービスに加え、障害福祉サービス、地域支援事業その他の地域資源を活用した包括的支援
に資するものとすること。
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(令和8年5月22日衆議院厚生労働委員会)
十六 住宅型有料老人ホームの入居者に係る居宅サービスについては、医療・介護依存度の高い高齢者への対応や看取り機能を担うなど地
域の重要な介護基盤となっている実態を踏まえ、利用者保護及び持続可能な制度運営の観点から、報酬構造及びサービス類型の在り方並
びに地域包括ケアシステムにおける位置付けについて中長期的な検討を行うこと。
十七 老人福祉法の改正に基づく有料老人ホーム入居者紹介事業に係る優良事業者認定制度の制度設計及び運用に当たっては、高齢者及び
その家族、施設運営事業者、紹介事業者等の幅広い関係者に加え、利用者の立場に立った有識者の意見が反映される検討プロセスを確保
するとともに、認定基準及び手数料に関するルール等の策定・運用状況について、不当な競争制限とならないよう制度の公平性及び透明
性を確保すること。併せて、いわゆる「高齢者等終身サポート事業」については、トラブル未然防止の観点から、優良事業者認定制度の
創設等、品質確保のための方策を検討すること。
十八 物価上昇や賃金上昇等に適切に対応するため、制度の持続可能性を確保しつつ、令和九年度介護・障害福祉サービス等報酬改定にお
いて、介護・障害福祉従事者の他職種との遜色ない処遇改善、経営の安定、生産性向上に全力で取り組むこと。
十九 各種支援事業の実施に当たっては、関係する書類・様式の削減、国による標準様式の提示及び様式間の整合性の確保等を通じた書類
作成に係る現場負担の軽減について不断の見直しを行うこと。
二十 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の度重なる延長については、本来速やかに終了させるべき措置であ
り、今回の延長を最後とすることを基本として、五年後の終了に向けた必要な施策を確実に実施すること。介護福祉士養成施設の留学生
や特定技能等の在留資格で就労しつつ資格取得を目指す外国人に対し、日本語教育の充実、好事例の共有、多言語による学習教材・試験
対策講座の提供、留学生指導ガイドラインの整備等を通じて、国家試験合格に向けたきめ細やかな支援を充実させること。併せて、パー
ト合格制度の効果について分析を行い、必要な見直しを検討すること。
二十一 ケアマネジャーの資格更新制廃止及び研修の見直しに当たっては、更新制廃止後も引き続き受講が求められる法定研修が、実質的
な負担構造の継続とならないよう、国レベルで一元的な教材を作成するとともに、研修内容の精査、短時間化、オンライン活用の推進を
図ること。また、研修受講に係る費用負担(受講料等を含む。)の軽減のための事業者等への補助制度について、離島・過疎地及び小規
模事業所などで活用されるよう必要な見直しを行うことや、事業所における適切な労務管理に基づく受講時間の確保など、ケアマネ
ジャーの離職防止と定着促進に資する環境を整備すること。また、業務禁止処分を行う際は、利用者のケアプランの継続性を確保するた
め、代替のケアマネジャーの確保その他必要な手続を省令・通知により整備するとともに、潜在ケアマネジャーの復職支援に取り組むこ
と。併せて、研修内容については、介護保険サービスに加え、障害福祉サービス、地域支援事業その他の地域資源を活用した包括的支援
に資するものとすること。
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