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資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律(報告) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
(令和8年6月18日参議院厚生労働委員会)
九、中重度の要介護者等を入居させる住宅型有料老人ホームの入居者に対する新たな相談支援類型への利用者負担の導入が介護付きホーム
等との均衡の観点から行うものであることについて説明に努めること。また、新たな相談支援類型の導入後、サービス利用の抑制による
重度化リスク、利用者負担及び居住継続への影響並びにケアマネジャーへの過剰な要求の状況を施行後一定期間ごとに把握し、必要な見
直しを行うこと。さらに、ケアマネジャーの中立・公正な立場が損なわれることのないよう配慮するとともに、新たな請求・債権管理業
務等による過度な事務負担が生じないよう標準的な事務手順及び情報システムの整備等の必要な措置を講ずること。併せて、在宅サービ
ス利用者全体のケアマネジメントの取扱いについては、これまでの利用者負担の対象に係る議論の経過に鑑み、関係者の意見を踏まえて
慎重に対応すること。
十、有料老人ホーム等におけるいわゆる「囲い込み」の解消に向けた対策の実施に当たっては、特定のサービス事業者の利用を入居の条件
とする行為の禁止や、ケアマネジメントの独立性確保のための措置が、単なる形式的なものにとどまらないよう、実効性を厳格に担保す
ること。特に、登録対象外のホームを含めて、系列サービス事業者への不自然な集中や、利用者の自由な選択を妨げる不適切な誘導が行
われていないか継続的に把握・検証を行うとともに、利用者本位のサービス選択が真に保障されるための運用上の監督を強化すること。
十一、物価上昇や賃金上昇等に適切に対応するため、制度の持続可能性を確保しつつ、令和九年度介護・障害福祉サービス等報酬改定にお
いて、介護・障害福祉従事者の他職種との遜色ない処遇改善、経営の安定、生産性向上に全力で取り組むこと。また、介護・福祉職の魅
力を広く国民に伝えるための広報及び教育の在り方を改めて早急に検討し、介護・福祉人材の確保・定着に向け注力すること。
十二、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の度重なる延長については、本来速やかに終了させるべき措置であ
り、今回の延長を最後とすることを基本として、五年後の終了に向けた必要な施策を確実に実施すること。介護福祉士養成施設の留学生
や特定技能等の在留資格で就労しつつ資格取得を目指す外国人に対し、日本語教育の充実、好事例の共有、多言語による学習教材・試験
対策講座の提供、留学生指導ガイドラインの整備等を通じて、国家試験合格に向けたきめ細やかな支援を充実させること。併せて、パー
ト合格制度の効果について分析を行い、必要な見直しを検討すること。
十三、ケアマネジャーの資格更新制廃止及び研修の見直しに当たっては、更新制廃止後も引き続き受講が求められる法定研修が、実質的な
負担構造の継続とならないよう、国レベルで一元的な教材を作成するとともに、研修受講に係る負担の軽減の観点から、研修内容の精査、
短時間化、オンライン活用の推進等を図ること。また、新たな研修制度がケアマネジャーの人材確保や負担軽減に資するものとなってい
るかを確認するため、ケアマネジャーの就業継続及び復職の状況並びにケアマネジメントの質及び利用者への影響について継続的に実態
調査を行い、その結果を踏まえ、必要な措置を講ずること。
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(令和8年6月18日参議院厚生労働委員会)
九、中重度の要介護者等を入居させる住宅型有料老人ホームの入居者に対する新たな相談支援類型への利用者負担の導入が介護付きホーム
等との均衡の観点から行うものであることについて説明に努めること。また、新たな相談支援類型の導入後、サービス利用の抑制による
重度化リスク、利用者負担及び居住継続への影響並びにケアマネジャーへの過剰な要求の状況を施行後一定期間ごとに把握し、必要な見
直しを行うこと。さらに、ケアマネジャーの中立・公正な立場が損なわれることのないよう配慮するとともに、新たな請求・債権管理業
務等による過度な事務負担が生じないよう標準的な事務手順及び情報システムの整備等の必要な措置を講ずること。併せて、在宅サービ
ス利用者全体のケアマネジメントの取扱いについては、これまでの利用者負担の対象に係る議論の経過に鑑み、関係者の意見を踏まえて
慎重に対応すること。
十、有料老人ホーム等におけるいわゆる「囲い込み」の解消に向けた対策の実施に当たっては、特定のサービス事業者の利用を入居の条件
とする行為の禁止や、ケアマネジメントの独立性確保のための措置が、単なる形式的なものにとどまらないよう、実効性を厳格に担保す
ること。特に、登録対象外のホームを含めて、系列サービス事業者への不自然な集中や、利用者の自由な選択を妨げる不適切な誘導が行
われていないか継続的に把握・検証を行うとともに、利用者本位のサービス選択が真に保障されるための運用上の監督を強化すること。
十一、物価上昇や賃金上昇等に適切に対応するため、制度の持続可能性を確保しつつ、令和九年度介護・障害福祉サービス等報酬改定にお
いて、介護・障害福祉従事者の他職種との遜色ない処遇改善、経営の安定、生産性向上に全力で取り組むこと。また、介護・福祉職の魅
力を広く国民に伝えるための広報及び教育の在り方を改めて早急に検討し、介護・福祉人材の確保・定着に向け注力すること。
十二、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の度重なる延長については、本来速やかに終了させるべき措置であ
り、今回の延長を最後とすることを基本として、五年後の終了に向けた必要な施策を確実に実施すること。介護福祉士養成施設の留学生
や特定技能等の在留資格で就労しつつ資格取得を目指す外国人に対し、日本語教育の充実、好事例の共有、多言語による学習教材・試験
対策講座の提供、留学生指導ガイドラインの整備等を通じて、国家試験合格に向けたきめ細やかな支援を充実させること。併せて、パー
ト合格制度の効果について分析を行い、必要な見直しを検討すること。
十三、ケアマネジャーの資格更新制廃止及び研修の見直しに当たっては、更新制廃止後も引き続き受講が求められる法定研修が、実質的な
負担構造の継続とならないよう、国レベルで一元的な教材を作成するとともに、研修受講に係る負担の軽減の観点から、研修内容の精査、
短時間化、オンライン活用の推進等を図ること。また、新たな研修制度がケアマネジャーの人材確保や負担軽減に資するものとなってい
るかを確認するため、ケアマネジャーの就業継続及び復職の状況並びにケアマネジメントの質及び利用者への影響について継続的に実態
調査を行い、その結果を踏まえ、必要な措置を講ずること。
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