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資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律(報告) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
(令和8年5月22日衆議院厚生労働委員会)
七 中山間・人口減少地域の対象地域について、国として基準を可能な限り具体的かつ明確に示し、都道府県による指定に係る考え方を公
表すること。特に、同一市町村内に一般地域と中山間・人口減少地域が混在する場合においては、市町村未満の地域指定について客観的
基準を明確化すること。また、その適用がなし崩し的に拡大することのないよう、適切に運用すること。指定状況、サービス提供状況及
び質の評価結果について、国が検証を実施し公表すること。制度の運用に当たっては、サービスの質及び職員の負担への影響を十分検証
すること。特に、夜勤要件の緩和については、テクノロジーの活用による生産性向上には一定の効果が認められる一方、それが介護職員
に代替するものではないことを踏まえ、夜間帯における利用者の安全確保及び職員の負担軽減の観点から、慎重に対応するとともに、緩
和後における転倒・急変等への緊急対応体制を確保し、小規模事業者を含む地域の介護提供体制の維持に配慮すること。
八 中山間・人口減少地域における包括的な評価の仕組みの導入については、利用者と事業者の利益相反(利用が少ないほど事業者の収益
が増す構造等)が生じ得ることに留意し、サービスの質及び量並びに介護保険制度の公平性及び公正性が損なわれることのないよう丁寧
に検討すること。また、移動時間等に係るコストや人材確保に必要な賃金水準等を踏まえ、事業継続が可能となる報酬体系の在り方につ
いて労使等の関係者の参画する場で検討を行うこと。その際、特定地域に係る負担が著しく増加することのないよう、調整交付金の機能
強化、地域医療介護総合確保基金の拡充等の財政支援措置について幅広く検討すること。併せて、特定地域以外の訪問系サービスについ
て、利用者宅間の移動コスト等を勘案した包括的な評価の仕組みの導入の可否について、地域間格差及び利用者負担の公平性等に配慮し
つつ検討すること。
九 頼れる身寄りのない高齢者等への新たな支援事業の実施に当たっては、市町村の責任と役割を明確化するため、大臣指針及び地域福祉
計画ガイドラインに当該支援を明記した上で、新たな支援事業を市町村の包括的支援体制の中に位置付け、地域包括支援センター、生活
困窮者自立相談支援機関、社会福祉法人、互助組織等との連携を含め、適切な役割分担を図ること。また、現行の日常生活自立支援事業
における取扱いや実態も踏まえ、社会福祉協議会において、地域の実情に応じた適切な人員体制の確保が図られるよう、安定的な運営を
可能とする必要な支援を検討すること。
十 頼れる身寄りのない高齢者等への新たな支援事業の実施に当たっては、本事業が利用料収入による運営を原則としていることも踏まえ
つつ、低所得者や生活保護受給者が経済的理由によって必要な支援から漏れることのないよう、適切な利用料の設定や減免措置の在り方
を検討すること。併せて、行政による実施主体の指導監督、利用者の権利擁護など適正な運営を担保するための必要な体制の確保に取り
組み、本人の事前同意に基づく事業者による死亡の届出を円滑化する運用の整備等、死後事務支援の実効性確保に必要な措置を講ずるこ
と。また、当該事業の具体的な制度設計に当たっては、対象者の範囲、支援内容、利用者との契約の在り方、死後事務の範囲及び相続関
連事務との切り分け等について、これまでの実践の蓄積を有する社会福祉協議会をはじめ、福祉、医療、法律等の関係者が参画し、検討
を行う場を設けること。併せて、対応困難なケースが社会福祉協議会に集中することのないよう、社会福祉法人や民間事業者を含む多様
な担い手の参画を促すこと。
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(令和8年5月22日衆議院厚生労働委員会)
七 中山間・人口減少地域の対象地域について、国として基準を可能な限り具体的かつ明確に示し、都道府県による指定に係る考え方を公
表すること。特に、同一市町村内に一般地域と中山間・人口減少地域が混在する場合においては、市町村未満の地域指定について客観的
基準を明確化すること。また、その適用がなし崩し的に拡大することのないよう、適切に運用すること。指定状況、サービス提供状況及
び質の評価結果について、国が検証を実施し公表すること。制度の運用に当たっては、サービスの質及び職員の負担への影響を十分検証
すること。特に、夜勤要件の緩和については、テクノロジーの活用による生産性向上には一定の効果が認められる一方、それが介護職員
に代替するものではないことを踏まえ、夜間帯における利用者の安全確保及び職員の負担軽減の観点から、慎重に対応するとともに、緩
和後における転倒・急変等への緊急対応体制を確保し、小規模事業者を含む地域の介護提供体制の維持に配慮すること。
八 中山間・人口減少地域における包括的な評価の仕組みの導入については、利用者と事業者の利益相反(利用が少ないほど事業者の収益
が増す構造等)が生じ得ることに留意し、サービスの質及び量並びに介護保険制度の公平性及び公正性が損なわれることのないよう丁寧
に検討すること。また、移動時間等に係るコストや人材確保に必要な賃金水準等を踏まえ、事業継続が可能となる報酬体系の在り方につ
いて労使等の関係者の参画する場で検討を行うこと。その際、特定地域に係る負担が著しく増加することのないよう、調整交付金の機能
強化、地域医療介護総合確保基金の拡充等の財政支援措置について幅広く検討すること。併せて、特定地域以外の訪問系サービスについ
て、利用者宅間の移動コスト等を勘案した包括的な評価の仕組みの導入の可否について、地域間格差及び利用者負担の公平性等に配慮し
つつ検討すること。
九 頼れる身寄りのない高齢者等への新たな支援事業の実施に当たっては、市町村の責任と役割を明確化するため、大臣指針及び地域福祉
計画ガイドラインに当該支援を明記した上で、新たな支援事業を市町村の包括的支援体制の中に位置付け、地域包括支援センター、生活
困窮者自立相談支援機関、社会福祉法人、互助組織等との連携を含め、適切な役割分担を図ること。また、現行の日常生活自立支援事業
における取扱いや実態も踏まえ、社会福祉協議会において、地域の実情に応じた適切な人員体制の確保が図られるよう、安定的な運営を
可能とする必要な支援を検討すること。
十 頼れる身寄りのない高齢者等への新たな支援事業の実施に当たっては、本事業が利用料収入による運営を原則としていることも踏まえ
つつ、低所得者や生活保護受給者が経済的理由によって必要な支援から漏れることのないよう、適切な利用料の設定や減免措置の在り方
を検討すること。併せて、行政による実施主体の指導監督、利用者の権利擁護など適正な運営を担保するための必要な体制の確保に取り
組み、本人の事前同意に基づく事業者による死亡の届出を円滑化する運用の整備等、死後事務支援の実効性確保に必要な措置を講ずるこ
と。また、当該事業の具体的な制度設計に当たっては、対象者の範囲、支援内容、利用者との契約の在り方、死後事務の範囲及び相続関
連事務との切り分け等について、これまでの実践の蓄積を有する社会福祉協議会をはじめ、福祉、医療、法律等の関係者が参画し、検討
を行う場を設けること。併せて、対応困難なケースが社会福祉協議会に集中することのないよう、社会福祉法人や民間事業者を含む多様
な担い手の参画を促すこと。
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