よむ、つかう、まなぶ。
疑義解釈資料の送付について(その9) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001716069.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その9)(6/26付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(別添4)
医科・歯科診療報酬点数表関係
【初・再診料】
問1
健診等を実施した日と同一日の別の受診において、健診等に関する疾病
に対して保険診療を行う場合には、再診料又は外来診療料を算定すること
ができるとされているが、当該「同一日の別の受診」とはどのような場合
が該当するのか。
(答)例えば、健診等にかかる診療等及び会計が終了した後(公費の健診等で自
己負担がなく会計を要しない場合には、受付等において健診等に係る終了
手続を終えた後)、同一日中に、患者の状態の変化等の客観的な必要性によ
り新たな受診が必要となり改めて患者が受診する場合が該当する。客観的
な必要性がなく、単に診療時間を形式的に区切ったり、予め再度の受診を指
示したりする場合には、別の受診として取り扱わない。
医科・歯科診療報酬点数表関係
【初・再診料】
問1
健診等を実施した日と同一日の別の受診において、健診等に関する疾病
に対して保険診療を行う場合には、再診料又は外来診療料を算定すること
ができるとされているが、当該「同一日の別の受診」とはどのような場合
が該当するのか。
(答)例えば、健診等にかかる診療等及び会計が終了した後(公費の健診等で自
己負担がなく会計を要しない場合には、受付等において健診等に係る終了
手続を終えた後)、同一日中に、患者の状態の変化等の客観的な必要性によ
り新たな受診が必要となり改めて患者が受診する場合が該当する。客観的
な必要性がなく、単に診療時間を形式的に区切ったり、予め再度の受診を指
示したりする場合には、別の受診として取り扱わない。