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疑義解釈資料の送付について(その9) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001716069.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その9)(6/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添4)

医科・歯科診療報酬点数表関係
【初・再診料】
問1

健診等を実施した日と同一日の別の受診において、健診等に関する疾病
に対して保険診療を行う場合には、再診料又は外来診療料を算定すること
ができるとされているが、当該「同一日の別の受診」とはどのような場合
が該当するのか。

(答)例えば、健診等にかかる診療等及び会計が終了した後(公費の健診等で自
己負担がなく会計を要しない場合には、受付等において健診等に係る終了
手続を終えた後)、同一日中に、患者の状態の変化等の客観的な必要性によ
り新たな受診が必要となり改めて患者が受診する場合が該当する。客観的
な必要性がなく、単に診療時間を形式的に区切ったり、予め再度の受診を指
示したりする場合には、別の受診として取り扱わない。