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疑義解釈資料の送付について(その9) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001716069.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その9)(6/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【入院基本料等の減算】
問1 医科点数表第1章第2部入院料等の通則第 11 号及び歯科点数表第1章第
2部入院料等の通則第9号に規定する入院基本料等の減算については、減算
の免除を受けるために、様式 98 を用いて施設基準の届出を行う必要がある
が、令和8年6月1日までに届出が間に合わなかった場合の取扱い如何。
(答)届出が間に合わなかった場合の取扱いは以下の通り。
ア 令和8年3月 31 日時点において入院ベースアップ評価料を届け出てい
る保険医療機関又は令和8年3月 31 日時点において外来・在宅ベースア
ップ評価料(Ⅱ)を届け出ている有床診療所である保険医療機関の場合
(なお、ここでの「3月 31 日時点で届け出ている」とは、令和8年3月
2日までに施設基準の届出が受理され、令和8年3月 31 日時点で当該評
価料を算定していることを意味する。):
令和8年6月診療分及び7月診療分に限り、当該施設基準の届出があ
ったものとみなし、入院基本料等の減算の対象とはならない。
ただし、この場合であっても、令和8年8月3日(月)までに様式 98
による施設基準の届出を行わない場合、令和8年8月診療分から入院基
本料等の減算の対象となるため、留意されたい。
イ アに該当せず、基本診療料の施設基準通知別添2の第1の9の(2)
の①及び③に規定する一定水準以上のベア等を行った保険医療機関(③
については有床診療所に限る。)又は令和8年6月1日以降に新規開設し
た保険医療機関の場合:
令和8年6月診療分及び7月診療分に係る当該施設基準の届出を、令
和8年7月3日(金)までに行った場合には、令和8年6月以降の診療
分について、入院基本料等の減算の対象とはならない。
【歯科技工所ベースアップ支援料】
問2 歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準届出時に、既に歯科技工所にお
いて補綴物等の製作等を開始している場合も対象となるのか。
(答)対象となる。補綴物等の装着時に、当該支援料を算定して差し支えない。
問3 鉤の製作等を歯科技工所に委託する際に、次の場合は、歯科技工所ベース
アップ支援料は算定できるのか。
①鉤の製作に係る技術料及び材料料のみを算定する場合
②鉤の製作や組込等に伴い有床義歯修理を併せて算定する場合
(答)①算定できない。
看ベ-1