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疑義解釈資料の送付について(その9) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001716069.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その9)(6/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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【外科医療確保特別加算】
問9 同一手術野又は同一病巣に係る手術において、2種類以上の手術を同時
に行った場合に、外科医療確保特別加算の対象手術が従たる手術として所
定点数の 100 分の 50 を算定する場合、当該対象手術に対する当該加算の
点数はどのように考えればよいか。
(答)外科医療確保特別加算の対象手術の所定点数の 100 分の 50 に相当する点
数の、100 分の 15 に相当する点数を加算することとなる。
【物価対応料】
問 10 DPC対象病院において、DPC算定対象となる病棟等から地域包括
ケア病棟入院料 1 から4までに係る届出を行っている病棟(以下「地域包
括ケア病棟」という。)に転棟した場合、入院日Ⅱまでの期間は、引き続
きDPCにより算定する取扱いとされているが、この場合において、当該
患者が地域包括ケア病棟に入院している間の物価対応料の算定について、
どのように考えればよいか。
(答)地域包括ケア病棟への転棟後については、DPCにより算定する期間に
おいても、地域包括ケア病棟入院料1から4までの区分に応じて物価対応
料を算定する。なお、地域包括ケア入院医療管理料についても、同様の取
り扱いとする。

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