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疑義解釈資料の送付について(その9) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001716069.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その9)(6/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添5)
歯科診療報酬点数表関係
【広範囲顎骨支持型装置埋入手術】
問1

令和8年度診療報酬改定において、対象患者に「連続した3歯以上の先
天性欠如歯に起因した咬合異常が認められる患者(18 歳未満の患者に限
る。)」が追加されたが、広範囲顎骨支持型補綴診断料の算定時に 18 歳未
満であれば、当該手術の対象となるか。

(答)対象となる。
【口腔機能実地指導料】
問2

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月 23 日事務連
絡)別添3の問6において、当該指導料の施設基準に規定する研修の主催
団体が例示されているが、歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含ま
れるのか。

(答)定期的に学術研修を実施している医育機関が設置する学会は、含まれる。
【歯科矯正セファログラム】
問3

令和8年度診療報酬改定において、画像診断の診断料及び撮影料の2枚
目以降の算定方法の取扱いが見直されたが、歯科矯正に係る歯科矯正セフ
ァログラムと歯科パノラマ断層撮影を行った場合も同様の取扱いとなる
のか。

(答)同様の取扱いとなる。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について」
(平成 20 年3月 28 日
事務連絡)別添2の問 27 及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」
(平成 20 年7月 10 日事務連絡)別添2の問 10 は廃止する。
【3次元プリント有床義歯】
問4

3次元プリント有床義歯の製作に用いる装置は、医療機器の一般的名称
が「歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット」と「歯科技
工用重合装置」であって、かつ、3次元プリント有床義歯の製作を目的と
して保険適用されている装置を用いた場合のみ算定できるのか。

(答)そのとおり。なお、当該医療機器の保険適用の有無については、製造販売
業者に確認すること。
【特別管理加算】
問5

施設基準において、「都道府県等と連携が図られている保険医療機関で
あること。ただし、歯科診療所においては、歯科を標榜する病院との連携
が図られていること。」とあるが、
①歯科診療所は、都道府県等と病院の両方と連携する必要があるのか。
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