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疑義解釈資料の送付について(その9) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001716069.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その9)(6/26付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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②都道府県等との連携について、連携内容についての要件はあるのか。
(答)①そのとおり。
②具体的な連携内容は規定していないが、届出を行う保険医療機関と都
道府県等との間で、何らかの連携体制が構築されている必要がある。
【歯冠修復及び欠損補綴】
問6
令和8年度診療報酬改定において、保険適用の判断に係る取扱いの見直
しが行われたが、引き続き事前承認の対象となっている留意事項通知の第
12 部の通則 20 のイからハについては、理由書、模型及びエックス線フィ
ルム又はその複製を地方厚生(支)局長に提出する際に電子媒体で提出し
ても良いか。
(答)差し支えない。ただし、電子媒体での提出に際しては、以下に留意するこ
と。また、電子媒体で判読が困難とされた場合は、電子媒体での再提出もし
くはエックス線フィルムや模型を速やかに提出すること。
①一般的に閲覧可能なファイル形式で、判読可能な画質で提出すること。
②模型については、上下顎模型の写真もしくは3次元デジタル模型から作
成した画像データにて、正面観、側方面観、咬合面観及び咬合関係を確認
できる資料を提出すること。
③通則 20 のロについては、欠損部や歯冠の幅径等が分かるように、模型に
定規等を含めた写真等とすること。
【歯科矯正】
問7
令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に
対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当
局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚
生(支)局への提出資料及び方法如何。
(答)保険医療機関において、個人情報が特定されないための加工等を行った上
で、原則、電子媒体にて、一般的に閲覧可能なファイル形式で以下の資料を
提出すること。
①患者情報(年齢、性別、現病歴、既往歴、保険者名等の基本情報や先天異
常に関する診断書を含む)
②歯科矯正セファログラム(分析を含む。)を含むエックス線写真一式
③顔貌写真(正貌、側貌)、口腔内写真(正面観、側方面観、咬合面観)等
④上下顎模型の写真(正面観、側方面観、咬合面観及び咬合関係を確認でき
る写真等)
⑤該当する先天異常と歯列不正の関連についての論文等の参考文献
⑥その他、保険適応の判断に必要な資料
歯-2
(答)①そのとおり。
②具体的な連携内容は規定していないが、届出を行う保険医療機関と都
道府県等との間で、何らかの連携体制が構築されている必要がある。
【歯冠修復及び欠損補綴】
問6
令和8年度診療報酬改定において、保険適用の判断に係る取扱いの見直
しが行われたが、引き続き事前承認の対象となっている留意事項通知の第
12 部の通則 20 のイからハについては、理由書、模型及びエックス線フィ
ルム又はその複製を地方厚生(支)局長に提出する際に電子媒体で提出し
ても良いか。
(答)差し支えない。ただし、電子媒体での提出に際しては、以下に留意するこ
と。また、電子媒体で判読が困難とされた場合は、電子媒体での再提出もし
くはエックス線フィルムや模型を速やかに提出すること。
①一般的に閲覧可能なファイル形式で、判読可能な画質で提出すること。
②模型については、上下顎模型の写真もしくは3次元デジタル模型から作
成した画像データにて、正面観、側方面観、咬合面観及び咬合関係を確認
できる資料を提出すること。
③通則 20 のロについては、欠損部や歯冠の幅径等が分かるように、模型に
定規等を含めた写真等とすること。
【歯科矯正】
問7
令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に
対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当
局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚
生(支)局への提出資料及び方法如何。
(答)保険医療機関において、個人情報が特定されないための加工等を行った上
で、原則、電子媒体にて、一般的に閲覧可能なファイル形式で以下の資料を
提出すること。
①患者情報(年齢、性別、現病歴、既往歴、保険者名等の基本情報や先天異
常に関する診断書を含む)
②歯科矯正セファログラム(分析を含む。)を含むエックス線写真一式
③顔貌写真(正貌、側貌)、口腔内写真(正面観、側方面観、咬合面観)等
④上下顎模型の写真(正面観、側方面観、咬合面観及び咬合関係を確認でき
る写真等)
⑤該当する先天異常と歯列不正の関連についての論文等の参考文献
⑥その他、保険適応の判断に必要な資料
歯-2