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疑義解釈資料の送付について(その9) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001716069.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その9)(6/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添6)
調剤報酬点数表関係
【地域支援・医薬品供給対応体制加算】
問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)の第 92 地域支援・医薬品
供給対応体制加算の2(3)コ(ト)において、「当該保険薬局及び当該
保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許可を有
する店舗)において、薬事未承認の研究用試薬又は検査サービスを販売又
は提供していないこと。」とあるが、当該保険薬局が属する法人が、薬事
未承認の研究用試薬又は検査サービスをインターネット上で販売又は提
供している場合は、当該施設基準を満たすか。
(答)インターネット上で販売又は提供している場合は、当該保険薬局において
販売又は提供しているものとみなす。したがって、施設基準を満たさないた
め、地域支援・医薬品供給対応体制加算の2から5までについては、届出を
することはできない。
【訪問薬剤管理医師同時指導料】
問2 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令
和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分15の9」訪問薬剤
管理医師同時指導料の(3)において、「同時に訪問を行う「訪問診療を
実施している保険医療機関の保険医」は、所属する保険医療機関において
在宅時医学総合管理料を算定し、当該患家の患者の主治医であることとす
る。」とあるが、今後在宅時医学総合管理料が算定される見込みの患者に
対し、在宅時医学総合管理料の施設基準を満たす保険医療機関に所属する
医師とともに当該指導を行った場合であっても、初回の訪問診療時には在
宅時医学総合管理料の算定開始前のため、当該指導料の算定はできないの
か。
(答)医師による初回の訪問診療時に同時訪問し、共同指導を行うことは可能だ
が、当該共同指導に係る訪問薬剤管理医師同時指導料の算定は、当該医師に
より当該患者について在宅時医学総合管理料が算定されたことを当該保険
医療機関に確認した後に行うこと。

調-1