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疑義解釈資料の送付について(その9) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001716069.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その9)(6/26付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【特定感染症入院医療管理加算等】
問1 特定感染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加算に
おいて、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症等について、「症状や所見
から当該感染症が疑われ、分離・同定による当該細菌の検出及び薬剤耐性
の確認を行い当該感染症と診断した場合に対象となり、単なる保菌者は対
象とならない。」とあるが、クロストリジオイデス・ディフィシル感染症
についても症状、所見、細菌の検出及び薬剤耐性の確認のすべてが必要か。
(答)クロストリジオイデス・ディフィシル感染症については、医学的に薬剤
耐性の確認を要さない場合に限り、薬剤耐性の確認以外の要件を満たせば、
当該加算の対象として差し支えない。
【口腔管理連携加算】
問2 「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準において、「歯科診療を
行う別の保険医療機関と連携体制を構築していること」とあるが、自治体
の口腔保健センター等が地域の歯科医療機関のコーディネーターとなり、
医科の保険医療機関からの依頼を受けて適切な歯科医療機関へ紹介し、当
該歯科医療機関が診療を行う体制は、この施設基準を満たすものとして認
められるか。また、その場合、届出様式や当該保険医療機関内の掲示等に
おける連携歯科医療機関名についてはどのように取り扱えば良いか。
(答)自治体の口腔保健センター等が、地域の歯科医療機関と予め連携体制を
構築して専門分野や診療体制を熟知し、医科の保険医療機関から紹介され
た全ての患者について、病状等に応じ迅速に適切な歯科診療が行えるよう
調整を行う体制を有する場合は、医科の保険医療機関が当該口腔保健セン
ター等と連携することをもって、連携体制の構築に係る施設基準を満たす
ものとみなす。この場合においても、届出様式や当該保険医療機関内の掲
示等においては、実際に診療を担当する個別の歯科医療機関名を記載する
こととする。なお、当該口腔保健センター等の紹介により、届出様式等に
記載していない歯科医療機関による診療が行われた場合は、当該歯科医療
機関が口腔保健センター等の連携歯科医療機関一覧に掲載されているなど、
口腔保健センター等の連携先であることが確認できる場合に限り、当該加
算の算定が可能である。
【協力対象施設入所者入院加算及び介護保険施設等連携往診加算】
問3 「A253」協力対象施設入所者入院加算及び「C000」往診料の注
10 に規定する介護保険施設等連携往診加算において、介護保険施設等の
入所者の病状が急変した場合等における対応方針等の共有を図るため、年
医-1
医科診療報酬点数表関係
【特定感染症入院医療管理加算等】
問1 特定感染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加算に
おいて、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症等について、「症状や所見
から当該感染症が疑われ、分離・同定による当該細菌の検出及び薬剤耐性
の確認を行い当該感染症と診断した場合に対象となり、単なる保菌者は対
象とならない。」とあるが、クロストリジオイデス・ディフィシル感染症
についても症状、所見、細菌の検出及び薬剤耐性の確認のすべてが必要か。
(答)クロストリジオイデス・ディフィシル感染症については、医学的に薬剤
耐性の確認を要さない場合に限り、薬剤耐性の確認以外の要件を満たせば、
当該加算の対象として差し支えない。
【口腔管理連携加算】
問2 「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準において、「歯科診療を
行う別の保険医療機関と連携体制を構築していること」とあるが、自治体
の口腔保健センター等が地域の歯科医療機関のコーディネーターとなり、
医科の保険医療機関からの依頼を受けて適切な歯科医療機関へ紹介し、当
該歯科医療機関が診療を行う体制は、この施設基準を満たすものとして認
められるか。また、その場合、届出様式や当該保険医療機関内の掲示等に
おける連携歯科医療機関名についてはどのように取り扱えば良いか。
(答)自治体の口腔保健センター等が、地域の歯科医療機関と予め連携体制を
構築して専門分野や診療体制を熟知し、医科の保険医療機関から紹介され
た全ての患者について、病状等に応じ迅速に適切な歯科診療が行えるよう
調整を行う体制を有する場合は、医科の保険医療機関が当該口腔保健セン
ター等と連携することをもって、連携体制の構築に係る施設基準を満たす
ものとみなす。この場合においても、届出様式や当該保険医療機関内の掲
示等においては、実際に診療を担当する個別の歯科医療機関名を記載する
こととする。なお、当該口腔保健センター等の紹介により、届出様式等に
記載していない歯科医療機関による診療が行われた場合は、当該歯科医療
機関が口腔保健センター等の連携歯科医療機関一覧に掲載されているなど、
口腔保健センター等の連携先であることが確認できる場合に限り、当該加
算の算定が可能である。
【協力対象施設入所者入院加算及び介護保険施設等連携往診加算】
問3 「A253」協力対象施設入所者入院加算及び「C000」往診料の注
10 に規定する介護保険施設等連携往診加算において、介護保険施設等の
入所者の病状が急変した場合等における対応方針等の共有を図るため、年
医-1