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総-3医療機器及び臨床検査の保険適用について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74036.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第651回 6/24)《厚生労働省》
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次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一
般的名称が「吸収性食道用ステント」であること。
(2) 難治性良性食道狭窄に対して、狭窄部位の拡張維持を目的に使用する自己拡張
型のステントであること。
(3) 生体内で加水分解され吸収されるものであること。
○ 留意事項案
以下の留意事項を追加する。
245 吸収性食道用ステント
(1) 吸収性食道用ステントは、難治性良性食道狭窄の患者に対して、関連学会の定め
る指針に従って使用した場合に限り算定できる。算定に当たっては、当該材料を使用
する医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2) 吸収性食道用ステントは、1回の手術に対して1個を限度として算定できる。
(3) 吸収性食道用ステントは、患者1人につき原則として2個まで算定できる。3個
以上算定する場合はその医学的必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

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