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総-2費用対効果評価専門組織からの報告について (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74036.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第651回 6/24)《厚生労働省》 |
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DTSQ は患者満足度の尺度であり、健康アウトカム指標には含まれないと判断するのが妥当であ
る。また QOL 値についての議論は前回の専門組織で実施している。
本剤の利便性に基づき治療継続率の向上やアドヒアランスの改善が得られる可能性があること
に対しては一定の理解をするが、このことは、費用対効果評価にも優れるということに必ずしも
直結しない。特に、QOL 値に関しては、利便性が健康アウトカムにどのように影響したかという視
点が重要であり、企業が提示したものでは不十分である。
製造販売業者が不服意見で提示した費用最小化分析において、全患者が訪問看護を受ける設定
については再検討されるべきである。本剤の使用患者の8割は 65 歳以上とはいえ、臨床の実感と
は乖離しているのではないか。NDB 等のデータに基づいて訪問看護を受ける患者の割合を設定して
はどうか。
費用最小化分析において、企業が主張する、
「血糖自己測定の回数の設定が、本剤と比較対照技術
とで異なる点」について再評価されるべきである。追加インスリンや混合製剤を使用している患
者は測定回数が異なるため、その点も考慮して設定してはどうか。
以上を踏まえ、公的分析より追加分析が実施された。専門組織では、以下の通り議論され、分析結果等
については、公的分析による追加分析結果が妥当であると結論づけられた。
訪問看護によるインスリン注射を受けている患者割合は、傍証的なエビデンスに基づく推定値
であると考えられるが、臨床的な観点からは実態に沿ったものといえる。
「訪問看護が月1~2回減少する」という推定は、毎日のインスリン注射が必要だができない患
者がいることを考慮すると妥当である。
<参考:本資料に係る留意事項>
・
総合的評価では、企業分析及び公的分析双方とも一定の科学的妥当性が認められている。
・
「専門組織での主な検討事項」は、双方の主な見解の相違部分を抜粋したものである。
・
費用対効果評価の詳細については、国立保健医療科学院から公表される報告書を参照されたい。
(以上)
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る。また QOL 値についての議論は前回の専門組織で実施している。
本剤の利便性に基づき治療継続率の向上やアドヒアランスの改善が得られる可能性があること
に対しては一定の理解をするが、このことは、費用対効果評価にも優れるということに必ずしも
直結しない。特に、QOL 値に関しては、利便性が健康アウトカムにどのように影響したかという視
点が重要であり、企業が提示したものでは不十分である。
製造販売業者が不服意見で提示した費用最小化分析において、全患者が訪問看護を受ける設定
については再検討されるべきである。本剤の使用患者の8割は 65 歳以上とはいえ、臨床の実感と
は乖離しているのではないか。NDB 等のデータに基づいて訪問看護を受ける患者の割合を設定して
はどうか。
費用最小化分析において、企業が主張する、
「血糖自己測定の回数の設定が、本剤と比較対照技術
とで異なる点」について再評価されるべきである。追加インスリンや混合製剤を使用している患
者は測定回数が異なるため、その点も考慮して設定してはどうか。
以上を踏まえ、公的分析より追加分析が実施された。専門組織では、以下の通り議論され、分析結果等
については、公的分析による追加分析結果が妥当であると結論づけられた。
訪問看護によるインスリン注射を受けている患者割合は、傍証的なエビデンスに基づく推定値
であると考えられるが、臨床的な観点からは実態に沿ったものといえる。
「訪問看護が月1~2回減少する」という推定は、毎日のインスリン注射が必要だができない患
者がいることを考慮すると妥当である。
<参考:本資料に係る留意事項>
・
総合的評価では、企業分析及び公的分析双方とも一定の科学的妥当性が認められている。
・
「専門組織での主な検討事項」は、双方の主な見解の相違部分を抜粋したものである。
・
費用対効果評価の詳細については、国立保健医療科学院から公表される報告書を参照されたい。
(以上)
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